今日のテーマは団体商標です。
団体商標とは、
事業者を構成員に有する団体が、
自己又はその構成員に共通に使用させる商標であり、
商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを
明らかにするもの、です。
やさしく説明すると、
団体が、その団体のメンバーが使う商標を登録できる制度
と考えてよいでしょう。
団体商標登録制度は、平成9年4月1日より始まり、
商標法第7条に定められています。
登録要件は通常の商標権と変わりません。
この団体商標は、平成18年9月1日より
対象となる団体の範囲が拡大されています。
改正前は
民法第34条の規定により設立された社団法人
事業協同組合その他特別の法律により設立された組合
が対象でしたが、
改正後は
社団(法人格を有しないもの及び会社は除く)
も対象と認められるようになりました。
新たに認められた対象の具体例として、
商工会議所、商工会、NPO法人、を特許庁は挙げています。
この改正で、従来あった面倒な部分、例えば、
商工会議所が商標を登録して、
一会員ごとに使用許諾を与えていた点や、
商工会議所自身が商標を使用しなくてはいけなかった点
が解消されるのではないでしょうか。
中小企業にとって、よい改正ですね。
(参考)特許庁のページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
次回は、地域ブランドの切り札として昨年から話題の
地域団体商標登録制度の説明です。