前々回は団体商標、前回は地域団体商標を説明しました。
そして、団体商標と地域団体商標の比較をしている
特許庁のページも紹介しました。
(再掲)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
ところで、上記のページを見て、
こんな風に考えた人はいないでしょうか?
「地域団体商標は、団体商標と比べて
何のメリットがあるの?」
そのように考えた方は、ページにある比較表を
よく見ている人だと思います。
実は、後からできた地域団体商標登録制度が、
団体商標登録制度より、条件が厳しいのです。
比較表を見ると、登録の条件について
地域団体商標では、
登録できる主体が社団ではダメ
構成員の加入自由の担保規定が必要
商標は地域名を入れた文字だけ
商標の範囲も商標に含まれるものだけ
周知性も、地域との密接な関連も必要
という条件がつくのです。(団体商標ではOK)
そうすると、
今ある団体商標よりも条件が厳しい
地域団体商標の制度を作ったのはなぜ?
と思いませんか?
しかし、地域団体商標は、
従来の商標の考え方とは、まったく異なります。
そして、地域団体商標には、
あの比較表には書いていない大きなメリットがあるのです。
それは、どういうことでしょうか?
実は、最も基本的な点にあるのです。
しかし、うっかり忘れがちな点でもあります。
この続きは長くなりますので、また次回。お楽しみに。