おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
今日から8月ですね。
地域団体商標の制度が本日から改正されました。
地域団体商標は、地名と商品(サービス)の名称等からなる商標
について、一定の地理的な範囲で周知となった場合に、
商標登録を認めたものです。
「長崎カステラ」「関の刃物」「かっぱ橋道具街」の例があります。
写真の「横浜中華街」も地域団体商標登録されています。
特許庁の「地域団体商標2013」によると、
地域団体商標は昨年9月までに551件の登録があります。
昨日までは、出願人になれるのが事業協同組合、
漁業協同組合、農業協同組合などに限られていました。
本日から商工会、商工会議所、NPO法人も出願できるようになりました。
B級グルメをはじめとして商工会などが推進している
ブランドも多いので登録数が増えそうです。
出願においては、事前の地域の事業者の意思統一、
費用の予算化、丁寧な書類準備が求められます。
書面で周知性があることを説明しなくてはいけません。
ここでの周知性とは、
隣接する都道府県に知られている程度を指します。
実際の審査では、以下のような点などを見て、
周知性があるかどうかを審査官が判断しているようです。
・過去3~5年程度の販売量、販売先の地域
・新聞・雑誌等への宣伝・広告活動、取材記事
・出願人やその構成員が商標を使用していることを示すパンフレットや伝票
通常の商標登録と違って準備は簡単ではありませんが、
地域ブランドには大きな武器になります。
ぜひチャレンジしましょう!