
5月30日から改正個人情報保護法が施行されます。
保有する個人情報の数が5000以下の事業者も
個人情報保護法の対象となります。
すべての企業が対象に改正されます。
今まで以上に、顧客名簿や
従業員名簿の管理に気をつけましょう。
法律の対象となると
個人情報を取得するときは、
使う目的をできる限り特定して、
相手に伝えることが求められます。
目的外の使用はできません。
目的外の使用をしたい場合は
本人の同意が必要です。
中小企業で起こりがちなケースとしては、
以下のような場合があります。
・イベントやアンケートなどで集めた氏名・住所に
販売目的のダイレクトメールを送るような場合
・商品の配送先の住所として取得した住所に
新商品に関するアンケートを送る場合
このような場合は、個人情報の取得時に、
使う目的を伝えていなければ
違法となる恐れがあります。
個人情報とは、
生存する個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することができるものです。
氏名、顔写真、運転免許証番号などが
挙げられます。
生年月日、住所、電話番号、メールアドレスも
特定の個人と識別できるような状況であれば、
保護しなくてはいけません。
個人情報の取り扱いが不適切ですと、
信頼を失い、ブランドが大きく傷つきます。
個人情報が漏洩しないように名簿は
厳重に管理しましょう。
従業員教育が必要です。
個人情報保護法の詳細は、
個人情報保護委員会の
中小企業サポートページを使って学ぶとよいでしょう。
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/
また、法律の定めとは別に、
個人情報の削除を求められたときは、
可能な限り対応したいものです。