入場料のある書店「文喫」

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
今日は六本木の書店「文喫」(ぶんきつ)をご紹介します。

平日1500円、土日祝日は1800円(税抜)の入場料がかかる書店です。
日版(日本出版販売)が運営しています。

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青山ブックセンター六本木店の跡地にあります。
昨年のグッドデザイン賞でグッドフォーカス賞(新ビジネスデザイン)を受賞しました。

エントランスは無料で入れます。
雑誌を買うだけならエントランスだけで十分です。

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建築、デザイン、ファッション、芸術系が充実しています。
店頭の雑誌コーナーもこんな品揃えです。

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受付で入場料を支払ってバッジを受け取って、
階段の先の有料エリアに入ります。

3万冊の本があり、お茶とコーヒーが飲み放題、
電源、wifiもあります。

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小説やビジネス書もあります。
閲覧室では本を片手にパソコンをしている人も多かったです。
席は人気がありました。

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喫茶室は新型コロナの影響か、
平日昼ということもあり空いていました。

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気になった本を手にお茶を飲みながら、じっくり読めます。
そのまま読み終えてもよいですし、購入もできます。

別に料金を支払えば、料理やビールをいただきながら本を読めます。

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ちなみに「亀倉雄策のデザイン」は
注文したハヤシライスが出来上がるまで読みました。
料理やビールでうっかり汚していけないので、
私は食べるときに棚に返しました。

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上の写真の左奥には、小上がりやクッションが写っています。
靴を脱いで、くつろぎながら読むこともできます。

「本と出会うための本屋」をコンセプトに掲げ、
セレクトショップになっており、
店がどういう本を棚に置くかが腕の見せ所です。

ベストセラーをたくさん置かずに、
個性的な本を1タイトル1冊ずつ並べています。
本も返品せず、買い切っているようです。

事前予約すれば3000円(税抜)で選書サービスも受けられます。
店員さんに要望を伝えると10冊のおすすめをしてくれるそうです。

入場料を払うことで、客の滞在時間は長くなります。
心地よい環境を提供し、客はぶらぶらと書棚を眺めると、
興味をそそられる本がたくさん見つかり、買ってくれます。

文喫の入場者のうち本を購入する人は3~4割で、
複数冊買う人も多いそうです。

店の採算も取れているようです。

新しいタイプの書店、ビジネスのヒントになりそうです。

神保町ブックセンター

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
今日は神保町ブックセンターのご紹介です。
https://www.jimbocho-book.jp/

昨年のグッドデザイン賞の受賞で知り、行きました。

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神保町ブックセンターは、書店、喫茶店、
コワーキングスペース、オフィスの複合施設です。

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かつて岩波ブックセンターがあった場所が変わりました。

入口は一見、普通の書店ですが中に入ると奥には、
喫茶店やラウンジスペースがあり、
上の階には貸しオフィスにがありました。

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ラウンジスペースでは
トークイベントなども開催されています。

書店は岩波書店の本が中心ですが、その他の出版社の本も少しあります。

コンセプトには、
「新しい知識との出会い、新しい仲間との出会いを促し、
これからの時代を生き抜くための気づき・
個人の成長のきっかけを提供することを目指します。」
とありました。

また、「神保町ブックセンターの楽しみ方」として
「飲むだけOK、買うだけOK、読むだけOK、持ち込みOK」
と店内にポスターが掲示されています。

もちろん喫茶店でも本を読んでいる人が多く、
回転が悪そうで、経営が成り立つか心配になりますが、
お客様には気軽に立ち寄れる空間になっています。

雑誌が多いと喫茶店での座り読みばかりになりそうですが、
岩波書店の本なので、
喫茶店では読み終えられずに買ってくれそうです。

書店の経営は厳しいですが、
本に囲まれ、人と交わることに価値を見出す人へ
アピールしていく、ひとつのモデルとして注目したいです。

目次(0761~0780)

こんにちは。中小企業診断士の山口達也です。
今日は目次をお届けします。
気になる記事があったらクリックしてください。

2020年3月4日~2020年7月15日分
記事ナンバーとタイトル

780 目次(0761~0780)

779 ネット広告がテレビ広告を抜いた
778 意匠法改正でデザイン・ブランドの保護が拡充
777 東京商工会議所での窓口相談は9月再開予定

Googleマイビジネスに関する記事が761、769、776にあります。

776 テイクアウト、デリバリーをGoogleマイビジネスに入力する

新型コロナウイルスに関する記事が762、768、770、771、775にあります。

775 ウーバーイーツや出前館に飲食店として出店を考える
774 無料!新型コロナウイルス対応緊急相談会
773 商標拳は商標権を知らない人に届くか
772 キャッシュレス5%還元終了後のPayPay継続メリット・デメリット
771 中小企業の新型コロナウイルス対策リンクまとめ
770 社員が37度の熱。休ませますか?
769 Googleマイビジネスに祝日の営業時間を入力しよう
768 営業自粛対策でネットショップを急いで開設したい中小企業へ
767 レジ袋有料化への対応策3つを検討しよう
766 TACの教室講座が休講。ライバルは猛勉強している
765 東京商工会議所で担当している窓口相談が中止
764 「企業診断」2020年4月号に掲載されました
763 栄養成分表示や新しいアレルギー表示はできましたか?
762 新型コロナウイルス不況に備える
761 Googleマイビジネスの表示順位を上げるポイント

760 目次(0741~0760)
posted by ブランド経営コンサルタント at 12:00Comment(0)目次

ネット広告がテレビ広告を抜いた

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。

電通が3月に発表した「2019年日本の広告費」によれば、
インターネット広告費が
テレビメディア広告費を超えました。

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テレビは長年にわたって最大の広告媒体でしたが、
ついに首位交代です。

テレビ広告費は3年続けて減少し、
ネット広告費は6年続けて2桁の増加率となったそうです。

テレビ広告を行う中小企業は少ないですが、
ネット広告は中小企業も積極的に使っています。

リスティング広告、Facebook広告、
Instagram広告などが多い印象です。

ネット広告は広告の成果(クリックした数)が
わかりやすいので魅力は大きいですね。

ネット広告はさらに伸びていくと思われます。

ホームページやランディングページを作りこんだうえで
ネット広告にも挑戦して
ノウハウを積み上げていくことは意義があります。

日本の広告費やリリースの詳細は下のリンクをご覧ください。

電通:日本の広告費
https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/

電通:2020年3月11日ニュースリリース
「2019年 日本の広告費」
https://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2020014-0311.pdf

意匠法改正でデザイン・ブランドの保護が拡充

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
改正された意匠法が2020年4月1日から施行されました。

デザインやブランドの保護が拡充されました。
デザイナーや中小企業にとって重要です。

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令和元年度知的財産権制度説明会(実務者向け)レジュメより

意匠法の主な改正内容をご紹介します。

1.意匠権の存続期間が出願から25年になる

従来は登録から20年でしたが権利期間が延びました。

2.物品に記録・表示されていない画像デザインが保護対象になる

インターネットネットにつながる機器に、
サーバーから送信される画像を表示する場合などが
保護対象になります。

グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)の
デザインに関わる方には良い改正です。

3.建物や内装が保護対象になる

建築物の外観デザインや、
複数の物品、壁や床などの装飾により構成される内装デザイン
が保護されます。

中小企業は店舗の特徴的な内装デザインで
差別化することもできるようになるかもしれません。

特徴的な外観の建物は著作権で保護されるとされてきましたが、
意匠権で保護対象になったため、
今後は建物の著作物の著作性の範囲が
裁判所で狭く判断されるかもしれません。

建築家にとっては注意が必要かもしれません。

4.関連意匠にのみ類似する意匠も登録できる

関連意匠制度は、自己の意匠に
似た意匠の登録を本人に認める制度です。

本意匠に似た意匠を関連意匠と呼びますが、
本意匠には似ていないが、関連意匠には似た意匠が
登録できるようになりました。

5.関連意匠の出願期限が最初の本意匠(基礎意匠)の出願から10年以内になる

従来は、本意匠の公報発行の前日までに
出願しなければいけませんでしたが期限が延びました。

デザインのバリエーション保護するだけでなく、
ひとつのシリーズとして特徴的なデザインを
モデルチェンジ後も引き継いで長期間にわたって
展開していくこともでき、ブランドの保護が強化されます。

その他にも改正点はあります。
詳細は特許庁のwebサイトでご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_houkaisei.html
posted by ブランド経営コンサルタント at 08:58Comment(0)知的財産権