意匠法改正でデザイン・ブランドの保護が拡充

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
改正された意匠法が2020年4月1日から施行されました。

デザインやブランドの保護が拡充されました。
デザイナーや中小企業にとって重要です。

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令和元年度知的財産権制度説明会(実務者向け)レジュメより

意匠法の主な改正内容をご紹介します。

1.意匠権の存続期間が出願から25年になる

従来は登録から20年でしたが権利期間が延びました。

2.物品に記録・表示されていない画像デザインが保護対象になる

インターネットネットにつながる機器に、
サーバーから送信される画像を表示する場合などが
保護対象になります。

グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)の
デザインに関わる方には良い改正です。

3.建物や内装が保護対象になる

建築物の外観デザインや、
複数の物品、壁や床などの装飾により構成される内装デザイン
が保護されます。

中小企業は店舗の特徴的な内装デザインで
差別化することもできるようになるかもしれません。

特徴的な外観の建物は著作権で保護されるとされてきましたが、
意匠権で保護対象になったため、
今後は建物の著作物の著作性の範囲が
裁判所で狭く判断されるかもしれません。

建築家にとっては注意が必要かもしれません。

4.関連意匠にのみ類似する意匠も登録できる

関連意匠制度は、自己の意匠に
似た意匠の登録を本人に認める制度です。

本意匠に似た意匠を関連意匠と呼びますが、
本意匠には似ていないが、関連意匠には似た意匠が
登録できるようになりました。

5.関連意匠の出願期限が最初の本意匠(基礎意匠)の出願から10年以内になる

従来は、本意匠の公報発行の前日までに
出願しなければいけませんでしたが期限が延びました。

デザインのバリエーション保護するだけでなく、
ひとつのシリーズとして特徴的なデザインを
モデルチェンジ後も引き継いで長期間にわたって
展開していくこともでき、ブランドの保護が強化されます。

その他にも改正点はあります。
詳細は特許庁のwebサイトでご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_houkaisei.html
posted by ブランド経営コンサルタント at 08:58Comment(0)知的財産権