おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
中小企業庁が行う
事業復活支援金の申請が始まりました。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp
持続化給付金などに比べて報道も少なく、
まだ詳しくご存じない方もいらっしゃると思います。
今日は事業復活支援金の概要と、
申請にあたっての注意点をお伝えします。
事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響を受けて
売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者への給付金です。
中小企業でなくても、資本金10億円未満の会社であれば対象になります。
また、2021年10月までに創業した企業も
新規開業特例で給付対象になる可能性があります。
売上の減少は、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比べて
50%以上、または30%以上50%未満減少した場合が給付対象です。
給付の上限額は個人事業者は50万円、法人は250万円です。
申請にあたっての注意点は2点あります。
1.給付の上限額に達しない申請は慎重に不給付要件に「事業復活支援金に関する給付通知を受け取った者」があります。
一度、申請して給付されると、
後でもっと多くの支援金が受け取れる状況になって
申請しても給付されません。
ただし、中小企業庁は、
「30%以上50%未満の売上高減少で
事業復活支援金の給付を受けた方であって、
申請を行った月より後の対象期間内の月で、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、
給付算定額がより高くなる方に対して、
差額分を給付する追加申請を可能とする予定です。」
と1月26日に発表しました。
一見、救われるような説明ですが、
この文章は、30%以上50%未満の売上減少で申請したが、
あとで50%以上減少してしまった場合の話であって、
減少率の区分が変わらない場合
(50%以上減少のまま、または30%以上50%未満のまま)は
再申請しても受給できないと解釈できます。
また、あくまで予定なので、
前述の追加申請を取り止める可能性もゼロではありません。
(可能性はかなり低いです)
したがって、資金繰りに窮していなければ、
上限に達していない申請は急いで行わず、
今後の状況を見極めることをお勧めします。
2.時短要請等で協力金等を受給する場合は要確認これは中小企業庁の説明が、
とてもわかりにくいので注意してください。
基本的なケースでは、
地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等
(「時短要請等」)に応じた者への協力金等は
事業復活支援金の計算で用いる各月の事業収入から除く、
としています。
しかし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に
応じており、それに伴う協力金等を受給する場合
(受給しようとする場合を含む。)は、
「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、
対象月の月間事業収入に加える、としています。
なお、月間事業収入に加えるとしている、
この地方公共団体の協力金等は、
時短要請等に応じた者に対しての給付で、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち
協力要請推進枠交付金が充てられるものが対象です。
自社が、協力金等の給付を受けた、
もしくは受ける予定がある企業は要確認です。
地方公共団体のwebサイトなどを確認するか、
不明であれば地方公共団体に問い合わせするように
中小企業庁は述べています。
もう少しわかりやすい説明がないと
中小企業や地方公共団体は困惑しそうです。
誤解に基づく申請も多く出されそうですから、
中小企業庁もわかりやすい案内に改善した方が良いでしょう。
以上、大きな注意点2つお伝えしました。
事業復活支援金のお問い合わせ・相談窓口は下の通りです。
制度で気になることがある方は下へお問い合わせください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/inquiry/index.html