蔦屋書店のシェアラウンジ

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
先週の記事で取り上げた旧朝倉家住宅と一緒に
代官山の蔦屋書店に行きました。

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代官山の蔦屋書店は10年前に当ブログの記事で紹介しましたが、
その後も進化を続けています。

2013年09月27日「歩く時間が楽しい蔦屋書店」
https://brand-design.seesaa.net/article/375915023.html

かつては音楽フロアだった3号館の2階が
シェアラウンジになっています。
https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/share-lounge

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今日はシェアラウンジのご紹介です。

CCC:2021年12月3日「代官山 蔦屋書店に SHARE LOUNGEオープン」
https://www.ccc.co.jp/news/2021/20211203_002236.html

リモートワークが珍しくなくなった中で、
CCCはシェアラウンジとして新しく仕事をする場所を提案しています。

外の眺めがよかったり、机や椅子もよいので、
気分がとても良いです。

さらに一般的なシェアオフィスよりも、レベルがかなり高い
ドリンク、スムージー、ベーカリーのパンなどが
食べ放題、飲み放題です。

ひとりで集中して仕事することも、
仲間と話しながらアイデアを出すことにも対応しています。

蔦屋書店の本のうち、コンシェルジュが厳選した3500冊が並びます。
企画系の人には向いていると思います。

利用料は1時間1500円くらいです。

代官山はフラッグシップ店の位置づけで、かなり豪華で、
採算がとれるのかと心配になるくらいです。

ただ、CCCはシェアラウンジは複数出店しているので、
採算もとれているのでしょう。

CCCの新しい事業提案にはいつも感心させられます。
見学も自由ですので、お近くに行った際はご覧になってみてください。

店内の撮影はしていません。
中が気になると思いますので「在宅百貨」の取材記事をご紹介します。

在宅百貨「知っている人は知っている! SHARE LOUNGE代官山蔦屋書店に潜入!」
https://zaitaku100.kokuyo.co.jp/work-style/126

在宅百貨「フードの充実具合に驚愕?! SHARE LOUNGE代官山蔦屋書店に潜入!」
https://zaitaku100.kokuyo.co.jp/work-style/30

近代日本の美しい家と庭がある旧朝倉家住宅

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
代官山の旧朝倉家住宅に行ってきました。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka-shisetsu/asakura/asakura_00004.html

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「フランス人がときめいた日本の美術館」
(ソフィー・リチャード、山本 やよい訳)という本を読み、
いつか行こうと思っていた場所です。

渋谷の日本デザイナー学院で
かつて毎週授業をしていたのですが、
近くにこんなに美しい場所があるとは知りませんでした。

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旧朝倉家住宅は、東京府議会議長を務めた
朝倉虎治郎氏によって、大正8年に建てられた邸宅です。
国の重要文化財に指定されています。

農林大臣公邸や、経済企画庁の経済安定本部、渋谷会議所
としても使われていたそうです。

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110年前の建築ですが、状態もよいです。

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大きな邸宅で応接間や広間、茶室、洋間もありました。
上質なつくりで、趣向を凝らした装飾も美しく、
職人の技が光ります。

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和洋折衷のデザインは少なめで、
応接間や広間の書院造りと、
杉の間や茶室、円窓の部屋の数寄屋造りの
両方の日本建築を堪能できます。

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見学者の約半分が外国人で、日本建築を楽しんでいました。

庭園も見事です。

坪庭も美しかったですが、
杉の間や中の間から見る庭も美しいです。

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この日本庭園の美しさも外国人をひきつけていると思います。
家を出て庭だけを散策することもできます。

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崖線に庭があり、歩きながら景色の変化を楽しめます。

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大名庭園のような広さはありませんが、
植えてある植物も多様で、灯籠も立派で
本当に素晴らしい日本庭園です。

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近代日本のデザインを学ぶには最適です。
観覧料も100円と安く、おすすめです。ぜひ。

あおしんビジネス支援マッチング大会で無料経営相談を行います

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
10月18日(水)「あおしんビジネス支援マッチング大会」で
中小企業の皆様の無料相談を行います。

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青梅信用金庫様が主催する
「第20回記念あおしんビジネス支援マッチング大会」の
会場内の相談会コーナーにて無料経営相談を行いますので
お気軽にお越しください。

日時:2023年10月18日(水)13時30分~17時30分
場所:フォレスト・イン昭和館(昭島市拝島町4017-3)

あおしんビジネス支援マッチング大会は、
以前は展示会でしたが、、
今回は個別商談、相談に特化して開催されます。

あおしんビジネス支援マッチング大会
https://www.aosyn.co.jp/houjin/b_support/businessmaching/

10月からのステマ規制、中小企業が気を付けることは?

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
10月から景品表示法の規制にステルスマーケティング規制
(ステマ規制)が加わりました。

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ステルスマーケティングとは、
実態は広告であるのに、広告であることを隠して
販売促進をすることです。

中小企業でよくみられる
インフルエンサーやアフィリエイトをつかった
マーケティングは、PRであることを明示するなどの
対応を取らないと違法になる可能性があります。

10月1日から景品表示法第五条第三号の規定に基づき、
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、
一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
は禁止されました。

簡単にお伝えすると、
次の2点をともに満たす場合は規制対象になると考えましょう。

広告であることがわかりにくく、第三者の表示のように見えるもの
表示内容が第三者の自主的な意思によるものとは認められないもの

企業は、第三者の意見や感想の内容に関与しないことが大切です。

まず、従業員などに、一般の消費者を装って
レビューを投稿することはやめることを教育しましょう。

次に、インフルエンサーやアフィリエイトを依頼する場合は、
「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
「A社から提供を受けて投稿している」
といった文言による表示をしてもらうよう伝えてください。

詳しく知りたい方は下の運用基準をよくご覧ください。

運用基準を読んで、ダメと例示されていないからやってよい、
という考えはやめましょう。

消費者庁は「実態を踏まえて総合的に考慮して判断する」と説明しています。
一般消費者が誤認するような行為はダメと考えましょう。

なお、今回の規制は過去に書かれたものも含まれます。
ネット上で過去に書いてもらったものも直してもらう必要があります。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

景品表示法とステルスマーケティング 事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/