商業登記の電子申請を自分で行う

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
前回、法人設立ワンストップサービスをご紹介しました。

法人設立ワンストップサービスは設立手続きしかできません。

会社の変更登記は、登記・供託オンライン申請システム
登記ねっと 供託ねっと」を使って電子申請できます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

「登記ねっと 供託ねっと」から
「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールして、
社長が自らオンラインで登記ができます。

toukinet1.jpg

法務局の「商業・法人登記の申請書様式」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
を見ながら「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成して、
マイナンバーカードで電子署名を付与して送信します。

申請用総合ソフト1.jpg

会社の目的変更、本店移転、商号(社名)変更、
役員変更(重任)などは、比較的易しいので、
司法書士への費用を節約したい社長は挑戦してもよいと思います。

マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要です。
また、パソコンが必要でスマホではできないようです。

申請用総合ソフトは、それほど難しいソフトではありませんが、
登記は頻繁に行いませんから、
慣れずに面倒に感じる社長も多いと思います。

費用の節約が目的なら、司法書士の他にも、
GVAやLegalScriptなど廉価で
登記申請書の作成を支援するネット企業もあります。
社長の労力を考えれば、割にあう価格の気もします。

GVA法人登記
https://corporate.ai-con.lawyer

LegalScript
https://legal-script.com

ちなみに、会社代表者印の印鑑証明書を取得したい、
引越で役員の住所が変わった、
結婚で役員の姓が変わった、
の場合は法務省の「かんたん登記申請」でできます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

また、登記簿と印鑑証明書を取得したいだけなら
かんたん証明書請求」が便利です。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/whats/kantan/summary.html

さらに、会社の登記簿をネットで見るだけ(紙の証明書が不要)
なら民事法務協会「登記情報提供サービス」がお勧めです。
https://www1.touki.or.jp

改善が続く法人設立ワンストップサービス

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
法人設立ワンストップサービスをご存じでしょうか。
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop

houjinsetsuritsuone.jpg

マイナンバーカードで法人設立登記をはじめ、
税務署や地方自治体、日本年金機構などへの申請手続きができます。

マイナポータルの中につくられています。

紙の書類を書いて押印して、
郵送か窓口で申請しなくてはいけない手続きが
変わりはじめました。

しかし、創業相談で起業家に
法人設立ワンストップサービスの利用を勧めるかと
いいますと、私は現状ではお勧めしないです。

一番の理由は、一般の人にとって、
どう入力して良いか(書いたらよいか)が
わかりにくいからです。

UI(ユーザーインターフェイス)デザインも
改善の余地があります。

「かんたん問診・申請」から始められるのですが、
この質問に適切に答えることが難しく、
専門家レベルの知識が必要です。

例えば最初の質問は、
設立登記と同時に、会社・法人の代表者に対する
商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)の
発行申請を行いますか?

というものですが、
いきなり聞かれても答えに困る人が大半でしょう。

いろいろなことがいっぺんにできるのですが、
そのため複雑になっています。

一般の人は会社設立が初めての人が多いので、
最低限の質問・手続きに絞ったり、
デフォルトで答えを誘導してほしいところです。

いろいろやりたい人、知識のある人に向けて
手続きを追加できるようにしたり、
設定を変えられるようにした方がよいでしょう。

デジタル庁も努力しています。
改善はどんどん続いていますので、将来は期待したいです。

会社設立のお勧めは、
司法書士などの専門家に依頼するほかに
「弥生のかんたん会社設立」「freee会社設立」
「マネーフォワード クラウド会社設立」です。

弥生は無料、
freeeとマネーフォワードは会計ソフトを契約しない場合、
電子定款作成費用で5000円かかります。

これらは入力にあたって迷いが少なく、入力手間も少ないです。

デザイン思考・デザイン経営レポート2023

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。

株式会社コンセントが実施した
デザイン思考・デザイン経営レポート2023」をご紹介します。

designkeiei2023report.jpg

レポートは下のリンクをご覧ください。
https://www.concentinc.jp/solution/designthinking-designmanagement-report2023

デザイナー以外のビジネスパーソンに
ネットアンケート調査をしています。

私は、調査を実施したコンセントの思いは除いて、
ファクト(調査結果)を純粋に見ると面白いと思います。

尋ねていることは、

「デザイン思考」や「デザイン経営」が
どれくらい知られているか、どれくらい活用されているか

DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるにあたって
デザイン思考が有効な方法のひとつであることを認識しているか

デザイン経営導入のハードルはなにか、などです。

結果を見て私は、デザイン経営の説明を受けても
自社では難しいと感じる人が多いことが、印象的でした。

デザイン思考は面白い、やってみたいと感じる人と、
自分の会社では使えない、難しいと感じる人が
それぞれいるわけですが、その割合が興味深かったです。

定額減税、源泉徴収はどうやる?

こんにちは。中小企業診断士の山口達也です。
政府の定額減税が実施されることになりました。

中小企業との最近の相談では一番の話題です。

所得税は6月の源泉徴収から、
住民税は6月分は特別徴収せず7月の源泉徴収から
減税分を引いて給与計算しなくてはいけません。

1年限りで終わるうえに、
ややしこしい制度で中小企業の不満は大きいです。

しかし、やらないわけにもいかないので、
制度ややり方を学びましょう。

給与計算のご担当者にまず、存在を
知ってほしいのは下の2つのサイトです。

内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

国税庁「源泉徴収義務者の方向け 定額減税特設サイト」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

それで私もさまざまなサイトや動画を見ましたが、
TKCのwebサイトと動画がわかりやすかったのでお勧めです。

TKC「これで安心!定額減税」
https://www.tkc.jp/lp/teigakugenzei/

動画で大づかみに理解して、細かい疑問点は、
国税庁の特設サイトのパンフレットやQ&Aを見ると良いでしょう。

定額減税の概要や源泉徴収事務を理解するのに
お勧めのYouTube動画を紹介します。

国税庁動画チャンネル
令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務
https://youtu.be/4BAKJ0cOLOM?si=qA5D-mQABHPaUreF

税理士河南のYouTubeチャンネル!
【定額減税】間違えたらスタッフに損失が…給与計算や専従者給与はどうやる?
https://youtu.be/ui4rAHHR0qU?si=QvYfXEZAD8geJOM2

TOMA人事労務情報チャンネル
【定額減税】令和6年6月開始!所得税の定額減税って何?社会保険労務士が分かりやすく解説
https://youtu.be/d4IupMQp5a8?si=ghb9Ew-StoEB7D8p

【 福岡 佐賀 長崎 】アップパートナーズ  経営力向上チャンネル
令和6年6月スタート!定額減税実務の対応を徹底解説
https://youtu.be/gMMFwTpaI3g?si=I6KbxlznwSvX95CW

バックオフィスの道 ー3歩進んで2歩下がるー
【今すぐ確認!?】定額減税の給与計算実務を税理士&社労士が徹底解説!!
https://youtu.be/3DmQGFQmQEQ?si=4fCIxi_lEkDRg70v

それぞれ専門家が解説していますが、
絶対に間違いがないとは断言できないので、
大枠の理解にとどめ、細かい制度や事務手続きは
国税庁のサイトを確認した方が良いでしょう。

消費税の軽減税率、インボイス、定額減税と
企業の事務負担は増える一方です。
子育て支援金もいずれ始まるようです。

計算や事務を簡単にしてもらいたいです。

事務所移転のお知らせ

こんばんは。中小企業診断士の山口達也です。
大型連休はいかがお過ごしですか。
5月1日より事務所を移転しました。

新所在地
〒230-0018 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台21-13-302

これからも横浜市鶴見区で頑張ります。
よろしくお願いいたします。