おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
今日は特許庁が「動くデザイン」を意匠登録する方針である
というニュースについてです。
日本経済新聞の9月20日夕刊に記事が掲載されています。
意匠権は外観を登録してデザインを保護する権利です。
記事によると、携帯電話の画面などに使われる動くデザインは、
現在の審査基準では保護されるかどうか必ずしも
明確ではないが、特許庁は10月にもこの基準を見直して
動くデザインも保護の対象に加える方針である、としています。
どれくらいのものが保護されるのかよくわかりませんが、
過度にアニメーションが登録されると、
社会的に混乱が生じるのではないかと心配です。
現在も画面デザインの一部は保護されるのですが、
新たに認める意匠の例示に注目です。
他企業の登録だらけで、デザインの幅が狭くならないよう、
独占権を与えるのにふさわしい意匠に限って、
登録されることを願います。
例えば、プログレスバー
(パソコンの作業中に作業が何%進んでいるかを表すバー)が
どんどん登録されてしまうことで、
企業ごとにバーの表示がバラバラになり、
そのためユーザが混乱する、
そんなことがないようにしてもらいたいです。
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