団体商標登録制度

今日のテーマは団体商標です。

団体商標とは、

事業者を構成員に有する団体が、
自己又はその構成員に共通に使用させる商標であり、
商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを
明らかにするもの、です。



やさしく説明すると、

団体が、その団体のメンバーが使う商標を登録できる制度

と考えてよいでしょう。


団体商標登録制度は、平成9年4月1日より始まり、
商標法第7条に定められています。

登録要件は通常の商標権と変わりません。


この団体商標は、平成18年9月1日より
対象となる団体の範囲が拡大されています。


改正前は

民法第34条の規定により設立された社団法人
事業協同組合その他特別の法律により設立された組合

が対象でしたが、


改正後は
社団(法人格を有しないもの及び会社は除く)
も対象と認められるようになりました。


新たに認められた対象の具体例として、
商工会議所、商工会、NPO法人、を特許庁は挙げています。



この改正で、従来あった面倒な部分、例えば、

商工会議所が商標を登録して、
一会員ごとに使用許諾を与えていた点や、
商工会議所自身が商標を使用しなくてはいけなかった点

が解消されるのではないでしょうか。

中小企業にとって、よい改正ですね。


(参考)特許庁のページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm


次回は、地域ブランドの切り札として昨年から話題の
地域団体商標登録制度の説明です。

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