今日は地域団体商標制度についてです。
地域団体商標制度とは、
地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標
について、一定の範囲で周知となった場合には、
事業協同組合等の団体による
地域団体商標の登録を認める制度です。
例えば「長崎カステラ」が地域団体商標で登録されています。
この制度の目的は、
地域ブランドをより適切に保護することにより、
事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と
地域経済の活性化を支援することです。
(特許庁より)
平成18年4月からスタートし、3月までの1年間で
698件の出願があった話題の制度です。
この制度が始まるまでは、
全国的な知名度があると認められた商標
(夕張メロン、西陣織など)と、
文字に図形等を組み合わせた商標
の2種類が登録されていましたが、
この制度の導入により、
複数の都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した
商標も登録できるようになりました。
地域団体商標の登録要件には、以下のものがあります。
1.出願人が事業協同組合などの組合である
2.商標が組合の構成員に使用させるものである
3.商標が使用されており、周知性を獲得している
4.商標が地域の名称と商品・役務の名称等からなる
5.地域が商品(役務)と密接に関連している
そして、特許庁の発表資料を見ると、
47都道府県すべてから、出願があったことがわかります。
(出願件数第1位は京都の131件)
地域ブランド、町おこしに
とても期待されている制度と言えますね。
平成19年5月1日現在では、
192件が登録査定となっています。
登録査定とは、特許庁からの登録OKという
査定のことで、その後登録料が支払われると登録されます。
すでに、関さば(大分県)、黒川温泉(熊本県)などが
登録査定を受けています。
その他にも、私が知らないものも多く登録査定されています。
これは、全国的な周知性が必要なくなったので、
当然といえるかもしれません。
この制度ができたことで、
私はブランド戦略も変わると予想します。
つまり、複数の都道府県で知られるブランドになれば、
まず地域団体商標を登録して、
先に商標を保護するようになると思います。
商標登録してから、さらに全国へブランド知名度の向上を目指す
という順序で、
ブランドの強化をしていく戦略が一般的になるでしょう。
(参考)特許庁の地域団体商標制度のページ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
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