前回、地域団体商標は、従来の商標とは、
まったく考え方が異なると書きました。
これはどういうことでしょうか。
実は、一般の商標では登録できなかったものが、
地域団体商標では登録できるようなっているのです。
ここで、
一般の商標で登録できないものとは何か
勉強しましょう。
一般の商標制度では、
自他商品・役務の識別力を有してなくては登録できません。
そのため、商品の産地や販売地などを
普通に用いるだけでは、登録できません。
例としては、特許庁が次のようなものを挙げています。
行田で作った「足袋」について「行田」
東京銀座で販売している「洋服」について「東京銀座」
そして、時計の商標として「時計」
靴の修理について「靴の修理」
という商標も登録できません。
これは、識別力のない普通名詞や地域名を
そのまま登録しようとしているからで、
商標として誰かに独占させるのは、
ふさわしくないという考え方です。
この考え方を延長すると、
仮に行田で時計を製造している組合が
「行田時計」という商標を登録しようとしても、
通常なら登録は認められないことになります。
(行田時計は私が作った仮想の設定です。)
「行田時計」は、地名や普通名詞の組み合わせで、
一般の人にとって「あの事業者・団体の時計だ」と
識別できるものでもないからです。
しかし、商標を使用した結果、
識別力を有するに至れば、登録は認められることもあります。
例えば「ニッポンハム」がそうです。
また「夕張メロン」、「西陣織」の商標もそうです。
つまり、地域名+商品(サービス)名の場合は、
商標登録に必要な「識別力を有する」と認められるには、
全国的な知名度が必要なのです。
(ここまで一般の商標制度の話)
しかし、地域団体商標は、
複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得すれば、
「長崎カステラ」、「稲城の梨」のように、
地名+商品(サービス)名が登録できるのです。
そして、前回までに登場した
普通の団体商標は、一般の商標と同じ仲間と考えましょう。
したがって、地名+商品(サービス)名を
団体商標制度で登録しようとしても、全国的な知名度
という高いハードルをクリアする必要があります。
(地名+商品(サービス)名の場合)
団体商標は、全国的な知名度が必要だけど、
地域団体商標は、複数都道府県に及ぶほどの周知性でOK。
これは大きなメリットですよね。
基本的なことかもしれませんが、
前回紹介した、あの比較表だけみると忘れがちなポイントです。
(前回紹介した
団体商標と地域団体商標の比較表のあるページ)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
地域団体商標に、大きなメリットがあることは、
ご理解いただけたでしょうか。
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