おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
2016年もあとわずかとなりました。
今年のブランドの話題を振り返ります。
商標権に関する新しい話題をご紹介します。
今年の4月1日から商標審査基準が改訂され、
商標法第3条第1項第6号に関する基準が
変わりました。
タグラインやキャッチフレーズについて
宣伝広告や企業理念としてだけでなく、
造語としても認識できる場合には、
登録できることになりました。
例えば、カゴメ株式会社は
「自然を、おいしく、楽しく。」
(商標登録第5887037号)を
今年4月1日に出願し、登録しています。
キャッチフレーズは原則として登録できない、
という基準ではなくなりましたが、
その商品の宣伝広告として、
一般的に使用される語句や他社も使用している語句は
どの企業の商品かわからないので、
引き続き登録は難しいことに変わりありません。
また、昨年に当ブログで取り上げた
色の商標はまだ特許庁で審査中のようです。
現時点で登録されていないようです。
かなり慎重に審査しているのでしょう。
登録第一号は話題のニュースになりそうです。
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