今日はティラミスヒーローの商標をめぐる話です。
ティラミス専門店「HERO'S」の商標が、
シンガポールのティラミス「The Tiramisu Hero」
の商標を真似したと指摘された件です。
![ティラミスヒーローjplat.jpg](https://brand-design.up.seesaa.net/image/E38386E382A3E383A9E3839FE382B9E38392E383BCE383ADE383BCjplat.jpg)
株式会社HERO'Sが1月20日に
ティラミス専門店「HERO'S」を
表参道に開店させました。
この出店記念イベントは
俳優の三浦翔平さんが、女優の桐谷美玲さんと
結婚披露宴を行った後の初めての公の場でもあり、
マスコミに大きく取り上げられました。
(大きく取り上げられて宣伝効果を狙ったのでしょう。)
ただ、2012年にシンガポールで創業した
「The Tiramisu Hero」のティラミスを
日本で販売する、株式会社ティラミスヒーローは
「オリジナルブランドロゴがコピーされた」と主張し、
その困惑が1月21日あたりからテレビで取り上げられ、
ネットで真似ではないかと話題になりました。
株式会社gramが商標権を持つ商標
商標登録第6073226号
![tm6073226.jpg](https://brand-design.up.seesaa.net/image/tm6073226.jpg)
株式会社ティラミスヒーローの
webサイトに記されているロゴ画像
![thetiramisuherojapan.jpg](https://brand-design.up.seesaa.net/image/thetiramisuherojapan.jpg)
騒動は大きくなり、
1月22日には株式会社HERO'Sが
「THE TIRAMISU HERO」 のロゴ(登録番号第6073226号)
の使用権をお渡しする所存である、
とwebサイトで発表しました。
株式会社gramと株式会社HERO'Sの関係は
わかりませんが、
代表取締役は同一人物のようですし、
商標権者ではない株式会社HERO'Sが
使用権を渡すと言っていますから、
おそらくグループ会社なのでしょう。
株式会社ティラミスヒーローは
2013年から日本で販売していますが、
商標権を取得していませんでした。
一方、株式会社gramは2017年に出願しています。
商標権は株式会社gramが持っています。
株式会社HERO'Sのwebサイトで見ると、
ロゴの書体や猫のイラストは、
株式会社ティラミスヒーローの画像と少し異なりますが、
キャラクターがマスクやマントをした猫である点は共通し、
登録商標は画像とかなり似ているため、
真似との批判を浴びました。
株式会社HERO'Sが謝罪して、
一件落着でもありません。
株式会社HERO'Sは商標権を譲渡するとは言っていませんし、
株式会社ティラミスヒーローに付与する
商標の使用権(ライセンス)料も高額かもしれません。
この事件から学ぶ教訓は大きく2点です。
ひとつは、商標権は事業を始める際に取得しましょう。
商標出願は原則として早い者勝ちです。
早く出願しましょう。
商標権を他社に取得されると、
ブランド(商品名、ロゴ、店名など)を
変更せざるを得なくなる可能性があります。
商標権を持つ企業は、商標権を侵害する者に
商標の使用差し止めや損害賠償請求ができます。
もうひとつは、商標権を合法に取得しても、
他社の商標に似ている商標を使って事業を行えば、
「真似をしている」と顧客から厳しい目が注がれることです。
両社ともダメージを受けました。
ブランドは重要です。
ブランド戦略の構築にあたっては
商標権の確認を必ずしましょう。
そしてブランドのオリジナリティも重要です。
他社と似ているブランドはやめましょう。
まがい物と言われれば、従業員もやる気をなくします。
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