今日も日本経済新聞の6月28日朝刊を
基にしたニュースです。
(前々回の記事「商標登録更新料引き下げへ」
と同じ日の新聞からです)
立体商標も長い期間使用して、
他社と識別可能になれば登録できるという
判決が知的財産高裁で出ました。
詳しく見ていきます。
米国法人の
「マグ インスツルメント インコーポレーテッド」が、
懐中電灯「ミニマグライト」
(参照)http://www.maglite.ne.jp/
の形状を立体商標として
登録を認めなかった特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟
の判決が27日あり、
裁判長は
「発売から約20年間、一貫して同一の形状を維持し、
広告などを通じて他者製品と区別されている」
として審決を取り消すよう命じました。
長い期間使用したことで他社製品と識別が可能と認定し、
立体商標を認めた判決は初めてだそうです。
判決は、販売開始以来、デザイン賞を数々受賞している点や、
デザインを強調する広告を展開しているほか、
裁判で類似商品の販売差し止めが認められていること
を指摘し、
裁判長は「自社と他社の商品識別機能を獲得した」
としました。
マグライトは1986年から日本で販売されています。
立体商標は1997年から登録が可能になっています。
代表例は不二家のペコちゃんです。
ただ、お菓子の「ひよ子」は
昨年11月に知財高裁が立体商標の登録を認めず、
最高裁で今年4月に判決が確定しています。
商標の登録での基準となる
「形がよく知られていて、他と識別可能か否か」の
判断は難しいです。
今後も裁判で争われるものがあると思われます。
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