意匠だけではなく立体商標も考える

前回は、懐中電灯の形が商標として認められたこと
紹介しました。

今日はそこから、私が考えたことを書きます。


商品の形を保護しようと考えたときに、
意匠権だけでなく、
商標権の取得も考えてみてはどうでしょうか。


といいますのも

意匠権は、登録から20年までですが、
商標権はずっと更新可能という大きな魅力があるからです。


ただし、商標の取得には、その形で
他との識別ができることが必要です。

ですから、形を作ってすぐに登録は無理だと思いますが、
ずっと使用して、世間に認知されていれる形なら、
可能かもしれません。

実務的にはかなり専門的な内容ですから、
関心のある中小企業の経営者の方は
弁理士に相談しましょう。


デザインは意匠、ブランドは商標、
と単純に考えるだけでなく、
応用的な知財戦略も考えてみると、うまくいくかもしれません。






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