意匠権は15年では・・・と、
昨日の記事を見て思った方へ、補足です。
意匠権の存続期間は、登録日から20年になりました。
平成19年4月1日出願したものから長くなっています。
(以前は15年)
参考までに、他の知的財産権の存続期間も書きます。
特許権は、出願日から20年
実用新案権は、出願日から10年
商標権は、登録日から10年(更新は可能)
著作権は、公表から50年
上記は原則です。異なるケースもありますので、
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
知的財産権について(特許庁のホームページ)
http://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm
特許庁(産業財産権) http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
文化庁(著作権) http://www.bunka.go.jp
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