オリンピックのアンブッシュ・マーケティングはどこまで認められるか

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
東京オリンピックが本日、開会します。

東京オリンピック・パラリンピックの開催に反対の方もおり、
企業の中にはスポンサーにあっても距離を置く企業もあります。

しかし、東京オリンピック・パラリンピックや
選手の応援に関連したマーケティング・販売促進をしたい
中小企業もいます。

今日はオリンピックに関連したマーケティングは
どこまで許されるかを考えます。

オリンピックなどのイベントに乗じて、
スポンサーでなく、何の権利をもたない企業が
広告宣伝・販売促進などを行うことを
アンブッシュ・マーケティングといいます。

アンブッシュ・マーケティングは
待ち伏せマーケティングや便乗商法とも呼ばれます。

このアンブッシュ・マーケティングを
国際オリンピック委員会(IOC)や
公益財団法人東京オリンピック·パラリンピック競技大会組織委員会(組織委員会)、
公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)が
行わないよう呼び掛けており、
行った場合には法的な対応もするとしています。

彼らの呼びかけの詳細は下のリンク先をご覧ください。

JOC「東京2020オリンピック競技大会に関する知的財産保護·日本代表選手等の肖像使用について マーケティングガイドライン
https://www.joc.or.jp/games/olympic/tokyo/pdf/marketing_guideline.pdf

組織委員会「大会ブランド保護基準」
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/ujqwxe8cojnsrmewsbfa.pdf

確かに、商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権などは
保護されるべきで、これらの権利や不正競争防止法などを
中小企業も守る必要があります。

tokyo_olympics2020.jpg

具体的には「オリンピック」「五輪」「Olympic」「Tokyo2020」
「がんばれ!ニッポン!」五輪マーク、公式エンブレム、
ミライトワ、選手の名前などを使った広告宣伝は控えましょう。

それで中小企業が困ってしまうことが、
どこまでならセーフか前述の団体が記していないことです。

まあ、オリンピック・パラリンピックに関するマーケティングは
一切やってほしくない立場でしょうから仕方ないです。

また、弁護士や弁理士のほとんどもリスクがありますので
インターネット上では述べていません。

私もお客様へのコンサルティングでは
突っ込んだ質問も受けますが、
当ブログでは責任が取れませんのでマイルドにお伝えします。

「日本応援セール」「スポーツの日記念セール」
「すべてのスポーツ選手を応援します!」
「テレビで選手を応援!」などは一般的に問題ないと考えます。

新型コロナウイルスの国難を頑張る人を応援したり、
地域のスポーツ大会で学生のプレーを応援したりすることまで、
制限できないからです。

知的財産権などを守りながら、選手も応援しましょう。

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