おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
先週ご紹介した通り、
商標出願してから、審査官からの最初の審査結果の通知
(ファーストアクション、FA)までの
平均FA期間は2020年度で10.0か月です。
2020年2月時点で通常案件の審査は平均約12か月となっています。
商標出願して、その結果が出るまで1年かかるとなると、
事業を行う企業は不安でやりにくいと思います。
審査を早くしてもらう方法が実はあります。
商標早期審査とファストトラック審査です。
特許庁「早く審査結果を得るための『2つの方法』」!
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/shohyo_fast-howto.html
商標早期審査からご紹介します。
商標早期審査では審査待ち期間が平均2か月と大幅に短縮されます。
商標早期審査では、出願した商標をすでに使用している
(または使用の準備を相当程度進めている)
ことが条件です。
その条件に加えて、
次の1~3のいずれかに当てはまる必要があります。
1.権利化について緊急性を要すること
(第三者が無断で使用している場合や国際出願する場合など)
2.指定する商品・役務が、すでに使用している
(または使用の準備を相当程度進めている)
商品・役務のみであること
3.「類似商品・役務審査基準」等に
掲載されている商品・役務のみを指定していること
これらの条件を満たしていれば、
「早期審査に関する事情説明書」と
「商標の使用に関する証拠書類」などを出して、
手数料無料で早期審査の対象としてもらうことが可能です。
詳しくは下のURLをご覧ください。
商標早期審査の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html
もうひとつの方法、ファストトラック審査は
出願から約6か月で審査結果がでますので、
商標早期審査より時間がかかります。
しかし、使用していない商標も対象となります。
また、手続きは簡単です。
「類似商品・役務審査基準」や
「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」などに
掲載されている通りに
商標登録願に指定商品・指定役務を書いて出願するだけです。
ファストトラック審査によって手数料が増えることもありませんし、
「早期審査に関する事情説明書」も出さなくてよいです。
お勧めです。
自社が提供したい商品や役務が
「類似商品・役務審査基準」等の記述に当てはまらない場合は、
ファストトラック審査を使わずに、
自社のビジネスに合わせて書いた方が良いですが、
多くの中小企業では当てはまります。
商標登録願の作成に便利な
「ファストトラック審査サポートツール」
も特許庁から提供されています。
一文字でも違うと対象にならないので使った方が良いです。
ファストトラック審査の詳細は下のURLをご覧ください。
ファストトラック審査の概要(初心者向け)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/shohyo_fast-overview.html
ファストトラック審査
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html
ファストトラック審査サポートツール
https://tmfast.jpo.go.jp/fasttrack/top.html
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