取引先のインボイス登録を確認しよう

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
今日はインボイスについてです。

「インボイス登録はもうしたから大丈夫です」と
先日、訪問した中小企業は話してくださったのですが、
取引先の登録の確認は、まったく考えていないようでした。

ただ、継続的に取引している仕入先などには
10月からの取引に向けて、
取引先がインボイスを発行するかどうか確認しましょう。

invoice_torihikisaki.jpg

消費税の本則課税(簡易課税ではない)の企業は、
取引先が発行した
インボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

本則課税と簡易課税のどちらかわからない場合、
売上が5000万円以上だったら本則課税と思ってください。

取引先がインボイスを発行する場合は
登録番号を提出してもらいましょう。

取引先が年商1000万円以下であれば、
免税事業者の可能性があり、
インボイスを発行しない選択をする事業者もいます。

インボイスを発行しない取引先ですと、
令和11年9月までは50%~80%を
仕入税額控除できますが、
全額の仕入税額控除はできなくなります。

インボイスを発行しない取引先から仕入れると
消費税の自社の納税額が増えますので、
必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。

(令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%、
は控除できる経過措置の特例があります)

「必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。」は
国税庁のwebサイトに書いてあります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/invoice_setsumeikai/pdf/12220904.pdf

一方的に引き下げると、
独占禁止法や下請法違反になる可能性もあるので、
発注企業としてはとても困るところです。

ちなみに、3万円未満の公共交通機関の交通費、
自動販売機での3万円未満の商品購入
従業員に支払う通勤手当、出張旅費、日当、
ポストに投函する郵便物の切手代は
インボイスがなくても仕入税額控除ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf

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