10月からのステマ規制、中小企業が気を付けることは?

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
10月から景品表示法の規制にステルスマーケティング規制
(ステマ規制)が加わりました。

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ステルスマーケティングとは、
実態は広告であるのに、広告であることを隠して
販売促進をすることです。

中小企業でよくみられる
インフルエンサーやアフィリエイトをつかった
マーケティングは、PRであることを明示するなどの
対応を取らないと違法になる可能性があります。

10月1日から景品表示法第五条第三号の規定に基づき、
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、
一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
は禁止されました。

簡単にお伝えすると、
次の2点をともに満たす場合は規制対象になると考えましょう。

広告であることがわかりにくく、第三者の表示のように見えるもの
表示内容が第三者の自主的な意思によるものとは認められないもの

企業は、第三者の意見や感想の内容に関与しないことが大切です。

まず、従業員などに、一般の消費者を装って
レビューを投稿することはやめることを教育しましょう。

次に、インフルエンサーやアフィリエイトを依頼する場合は、
「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
「A社から提供を受けて投稿している」
といった文言による表示をしてもらうよう伝えてください。

詳しく知りたい方は下の運用基準をよくご覧ください。

運用基準を読んで、ダメと例示されていないからやってよい、
という考えはやめましょう。

消費者庁は「実態を踏まえて総合的に考慮して判断する」と説明しています。
一般消費者が誤認するような行為はダメと考えましょう。

なお、今回の規制は過去に書かれたものも含まれます。
ネット上で過去に書いてもらったものも直してもらう必要があります。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

景品表示法とステルスマーケティング 事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

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