立体商標を認める判決(2)

今日は、以前このブログで取り上げた
懐中電灯「ミニマグライト」の立体商標が知的財産高裁の判決で
認められたというニュースに関連した雑誌記事の紹介です。

(このブログの以前の記事)
2007年7月4日「立体商標を認める判決」
2007年7月7日「意匠だけではなく立体商標も考える」


7月24日に発売された雑誌「NIKKEI DESIGN」8月号の
112ページに「弁理士・渡邉知子の知財ショートセミナー」
というコーナーがあり、解説が載っています。


記事では、商品の形状について広告が行われていたことに
着目し、裁判所に評価されたポイントのひとつとして
解説しています。

詳細は、ここでは紹介できませんので、
「NIKKEI DESIGN」をご覧になってください。

独創的なデザインで他のものと識別可能というだけでは、
立体商標登録は難しいようです。

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