小売等役務商標制度

今日は、小売等役務商標制度
(こうりとうえきむしょうひょうせいど)についてです。

ブランドをつくり、まもるためには
知っておいた方がよい知識ですから、勉強しましょう。


この制度は、商標法が改正されて新設された制度です。
平成19年4月1日からスタートしました。

小売等役務商標制度とは、
小売業、卸売業の方々が使用するマークを
サービスマーク(役務商標)として、保護する制度です。


今回の改正により、
商品販売に際して行っている品揃え、陳列、
接客サービスなどの役務について、
商標が登録できるようになったのです。

これまでは、商標の保護が及ばなかった
ショッピングカートや店員の制服などに
使用している商標が保護できるようになります。

以前は、商品商標としての保護対象が、
値札や折込チラシなどに限られていました。


また、もうひとつのメリットがあります。

以前は、広範な商品を扱っている場合では、
保護を受けるために、
複数の商品区分での商標登録が必要でしたが、

4月からは小売サービスというひとつの分野での
登録ができるので、
廉価に権利取得ができるメリットがあります。


この制度は、カタログ、テレビやインターネットを
利用した通信販売も対象となります。


小売等役務商標に関する手数料は、
通常の商標登録と同じで、以下のとおりです。

出願料  21,000円(書面での出願は要追加費用)
登録料  66,000円
更新料  151,000円 


今回の改正で、小売業、卸売業の方は登録しやすくなりました。
まだ登録していない企業は、この機会に検討しましょう。
ブランドづくりにとても有効です。


詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
(小売等役務商標制度の部屋)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_kouri_top.htm
(パンフレット)PDFファイル
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/t_kouri_top/02.pdf

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