著作権の明示

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
今日の話題は著作権です。

このブログの一番下に、以下の記述を入れました。


Copyright (C) 2007-2008 Tatsuya YAMAGUCHI. All Rights Reserved.


商品やWebサイトなどで、似た表記を一度は
ご覧になったことがあると思います。

この記述は、
「著作権は山口達也にあり、すべての権利をもっています。」
という意味です。2007年は最初の発行年、
2008年は最終更新年を指しています。

(C)は、正式にはCをマルで囲んだマルシーマークを使います。
ここではWebの文字表記の関係で、括弧を使用しています。


日本では著作権は、特許権のような出願・登録などの手続き
を必要とせず、創作時点で自動的に著作者に付与される
(無方式主義という)考え方を採用しています。

そのため上の記述がなくても、
このブログの内容に関する著作権は、私に帰属します。


では、このような記述が生まれた背景とは
どのようなものでしょうか。


実は、かつてアメリカでは、著作権を得るには登録が必要という
考え方をとっていました。

この場合、日本の著作物はアメリカにおいては著作権を
登録しない限り、保護されない事態になってしまいます。

このような事態を解決するために、1952年に万国著作権条約が
制定され、上のような表記をすることで、
著作権登録が必要な国でも、無方式主義の国の著作物が
登録されているものとみなして保護できるようにしたのです。


現在は、アメリカも無方式主義を採用しており、
すでに世界の多くの国が無方式主義をとっているため、
今では上のような記述をする法的な意味は小さいようです。


しかし、著作権の明示をあらためてアピールすることで、
無断コピーなどを防ぐ一定の効果はあるのではないかと思い、
今回、起業するにあたり、記述を加えました。


著作権への意識は大切にしましょう。


なお、この記事を書くのにあたっては、
著作権を所管する文化庁のWebサイト内にある
著作権テキストを参考にしました。


さらに勉強したい方は、文化庁のWebサイトをご覧ください。

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