おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
昨日、知的財産高裁はコカ・コーラの瓶を
立体商標として認定し、商標登録を認めなかった特許庁の
審決を取り消しました。
日本コカ・コーラ株式会社によると、
今回の判決は、日本において、
文字や図形が付されていない容器について
初めて立体商標登録を認められたものだそうです。
日本コカ・コーラ株式会社のサイト
http://www.cocacola.co.jp/corporate/news/news_000453.html
立体商標の例に、
不二家のペコちゃんがよく挙げられますが、
容器だけを登録するのは、かなり難しいようです。
今朝の日本経済新聞によると、これまで
サントリーのウイスキー「角瓶」や
ヤクルトの容器は認められなかったそうです。
そのため今回の判決は画期的です。
形状の独自性については、
裁判長は「コーラ飲料の容器として予測可能の範囲内」
と否定したそうですが、
「多くの人が形状だけでコカ・コーラと認識できる」
と認定したそうです。
共同通信(47NEWS)では、
http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008052901000600.html
判決は、
(1)同じ形状の無色容器を示した原告側の調査で
6-8割の人が商品名を「コカ・コーラ」と回答した
(2)形状に関する歴史やエピソードなどを解説した本が
多く出版されている
(3)同じ特徴を持つ容器の清涼飲料水は流通していない
などを識別能力がある理由として挙げた、と報じています。
日本経済新聞によると、長期間の使用で
他社製品と識別可能になったと認めた例は、
懐中電灯「マグライト」に続いて2例目だそうです。
形だけで多くの人が認識できるまで、
約50年使い続けたことが実を結んだということでしょうか。
約50年のブランドの重みがあって、
それが認められたということですね。
「マグライト」や、立体商標を登録する意義についても、
以前このブログでも取り上げました。参考にしてください。
2007年7月4日「立体商標を認める判決」
http://brand-design.seesaa.net/article/46766703.html
2007年7月7日「意匠だけでなく立体商標も考える」
http://brand-design.seesaa.net/article/47014885.html
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