地域団体商標ガイドブック

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
横浜は台風が近づいています。防災を心がけましょう。

さて、今日は地域ブランドに関して、特許庁が発行している
地域団体商標ガイドブック」のご紹介です。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/tiikibrand.html

地域団体商標ガイドブック.jpg

地域団体商標制度の概要や登録状況は「カタログ編2023」、
地域団体商標制度を活用している団体の事例は「活用編2024」を
読むと良いです。

「カタログ編2023」では、地域団体商標制度の概要、
取得手続き、農林水産物等の地理的表示(GI)との違い、
特許庁の支援策などが記されています。

日本全国で742件の登録があります。

神奈川県には「横濵中華街」「松輪サバ」
「鎌倉彫」「あやせとんすきメンチ」「箱根強羅温泉」
「湯河原温泉」「小田原蒲鉾」「小田原かまぼこ」
「小田原ひもの」「足柄茶」の10件が登録されています。

「活用編2024」は地域ブランドの作り方や
10の事例を紹介しています。
「戸越銀座商店街」の事例もあります。

地域活性化のひとつの手法として
地域ブランド、地域団体商標を考えてみてはいかがでしょうか。

もうけの花道 知財戦略のススメ

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
大型連休はいかがお過ごしですか。
今年の私は仕事と休みを半々で過ごせそうです。
今日の記事は軽めに。

mouke_chugoku.jpg

経済産業省中国経済産業局が運営している
もうけの花道 知財戦略のススメ」のご紹介です。
https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/

「もうけの花道」には、中小企業向けに
知的財産の活用や支援施策などを紹介する動画や教材があります。

知的財産を有効に生かして儲けている中小企業の事例、
知的財産に関わる、注意したい落とし穴、
経営デザインシートの解説や活用事例、
地域ブランドの取り組み、などが動画になっています。

社内の研修にも使えます。
たくさんあるので興味のある動画からご覧ください。

商標出願のファストトラック審査が休止

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
商標出願のファストトラック審査が明日の出願から休止されます。
再開時期は未定です。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html

fasttrack_pause.jpg

簡単にお話しすると、ファストトラック審査は
類似商品・役務審査基準などに記されている言葉と
まったく同じ言葉で商品や役務を指定して出願すると、
出願から約6か月で最初の審査結果通知を行う制度です。

特許庁によると、審査期間の短縮に伴って
休止することにしたそうです。

手がける業務が、類似商品・役務審査基準などに
十分に書かれていて、トラブルになりそうもなければ、
お手軽な方法として私はお勧めしていました。

審査期間が以前より短くなり、
最初の審査結果通知を約6か月で行うメリットが
薄くなってきたということでしょうか。

商標審査着手状況を見ると、
ファストトラック審査でなくても6か月程度で
審査を行うようになっています。

商標審査着手状況(審査未着手案件)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/status/cyakusyu.html

ファストトラック審査は「試行」として始まりましたが、
本格運用せずにこのままなくなるかもしれません。

また「ファストトラック審査サポートツール」は、
「商品・役務サポートツール」と名称が変わり、
URLもかわりました。

「商品・役務サポートツール」
https://tmfast.jpo.go.jp/tmsupport/top.html

商標法第6条(指定商品が不明確等)の
拒絶理由を回避するための
商品等の調査・確認を支援するツールとして、
引き続き使えるようです。

ファストトラック審査についての参考記事
2022年05月27日:商標登録の審査を早くする方法
https://brand-design.seesaa.net/article/488405224.html

nomyneでネーミング調査が無料でできる

こんにちは。中小企業診断士の山口達也です。
今日は「nomyne」(ノミネ)をご紹介します。
https://www.nomyne.com

nomyne01.jpg

会社名や商品名のネーミング時に便利なサービスです。

nomyneはネーミングの妥当性を検索する
「ブランド力調査」をネットで無料でできます。

GMOブライツコンサルティング株式会社が
オンラインネーミング支援サービスとして提供しています。

nomyneでもオンラインで商標出願、登録が可能です。

ネーミング検索では、考えた名前を入力すると、
既存の会社名や、先行ブランドの有無、
一般的な単語との関連性、
ブランドとして成立しないレベルの簡単な名称か
をネット上で調べて回答してくれます。

会社名や先行ブランドでは、
日本商号検索、日本商標簡易検索、
米国商標簡易検索、Wikipediaの範囲を調べてくれます。
30日間で10件まで無料です。

「Brandfine」を調べると下のような結果が出ました。

nomyne02.jpg
nomyne03.jpg
nomyne04.jpg
nomyne05.jpg

無料の検索で、ここまで教えてくれるのでありがたいです。

nomyneは弁理士と提携しており、
考えた名前は商標出願、登録もできます。

出願手数料と登録手数料は1区分で合わせて22,000円と安いです。

しかし、nomyneはいかんせんサーバーが重く、
サイトの動きがとても悪いです。
以前から続いており残念です。

待たされたり、思うようにページが進まなかったりするので、
他のサイトでできることは他でやることをお勧めします。
商標出願も他のサイトでやったほうがよいでしょう。

nomyneの月額1650円の有料メンバーになるにも躊躇します。
サイトの動きが改善されるまでは無料での利用をお勧めします。

nomyneのプランと料金
https://www.nomyne.com/plan

2018年10月30日のリリース:「nomyneノミネ byGMO」の提供を開始
https://www.gmo.jp/news/article/6202/

CotoboxとToreruを比較しました

こんにちは。中小企業診断士の山口達也です。
前回、前々回でご紹介したCotoboxToreruを比較します。
両サービスとも安くてネット上で商標出願・登録ができるため人気です。

cotobox011.jpg
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質問対応、FAQの充実度、図形商標調査、価格の4項目で比較しました。

質問対応

Cotoboxはチャットや電話対応に優れている
ToreruはIT技術、AIに注力

質問対応はCotoboxが優れています。

両サービスともユーザーがネットで
商標出願、登録手続きが完結できるように
親切に設計されています。

しかし、商標出願、登録の知識に自信のない方は多く、
手続きで迷う場面も多いと思います。

Cotoboxは、チャットや電話対応を積極的に行って、
疑問を解決できるように支援しています。

Toreruは、IT技術やUI(ユーザーインターフェイス)で
迷いにくくする努力をしています。
問い合わせフォームによる対応もしていますが、
2022年10月から営業日が月~木曜日となり、
人によるアナログ対応は減らしたい印象です。


FAQの充実度

ほぼ互角です。FAQは下の通りです。

人によって好みは分かれると思いますが、
Cotoboxの方が私は探しやすく読みやすいです。

Cotoboxご利用ガイド | FAQ
https://support.cotobox.com
Toreru Support FAQ
https://support.toreru.jp/hc/ja/categories/115000120634

また、両サービスとも
商標全般に関する情報を発信しているので、
これらも役に立ちます。

Cotobox商標入門ガイド
https://cotobox.com/primer
Toreru Media
https://toreru.jp/media


図形商標調査

Cotoboxはjpgのみ対応
Toreruはjpg、png、gif、bmpに対応

Toreruが優れています。

Toreruは対応できる画像データ形式が多いです。

Toreru商標検索は区分を指定しなくてもできる点も大きな魅力です。
検索AIもToreruの方が優れている気がします。

試しに行った検索については、
前回、前々回の記事をご参照ください。

ただし、AIの画像検索は、Cotobox、Toreruともに
まだ改善の余地があるように感じます。

無料のAIの画像検索結果は
参考程度の扱いで過信しない方が良いです。


価格

価格はToreruが概ね安いです。
特許印紙代は除いた消費税込価格で比べています。

Cotobox料金プラン
https://cotobox.com/plan
Toreru料金
https://toreru.jp/price

弁理士の相談なしの出願と登録の価格(1区分)
Cotobox 23,100円
Toreru    0円

弁理士による相談がない手続きだけの格安サービスの比較です。
Cotoboxも安いですがToreruは無料です。

なお、区分が増えるとその差は広がります。

3区分になると、Cotoboxは3倍の69,300円ですが、
Toreruは無料のままです。この金額差は大きいです。

弁理士の相談ありの出願と登録の価格(1区分)
Cotobox 33,000円
Toreru 21,560円

弁理士の相談ありでもToreruが安いです。

ただ、出願したものの特許庁の審査の結果、
登録が認められなかった場合はCotoboxの方が安くなります。

Cotoboxは登録サービス料16,500円が登録時に必要ですが、
登録できなければ支払いませんので
Cotobox16,500円、Toreru21,560円となります。

弁理士の相談ありの出願と登録の価格(3区分)
Cotobox 99,000円
Toreru 43,120円

弁理士の相談ありでも、区分が増えると価格差は広がります。

細かいオプションの費用なども差がありますが、
全般的にToreruの方が安いです。

Cotoboxは弁理士と提携して運営していますが、
Toreruは自らが弁理士事務所ということも、
価格差に影響しているかもしれません。

まとめ

UIや価格の安さではToreruが優れていて、
Cotoboxは質問・相談対応や、
きめ細かいサービスを望む方に向いていると思います。

2022年9月9日:商標登録、商標調査がネットで簡単に「Cotobox」
https://brand-design.seesaa.net/article/491349229.html
2022年9月16日:AIでの商標調査・出願・登録が無料!「Toreru」
https://brand-design.seesaa.net/article/491505756.html

AIでの商標調査・出願・登録が無料!「Toreru」

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
ネットでの商標登録について先週の「Cotobox」に続いて、
今週は「Toreru」をご紹介します。
https://toreru.jp

toreru01.jpg

Toreruはネットで商標出願、商標調査ができます。
株式会社Toreruと特許業務法人Toreruが運営しています。

Toreruは2020年度グッドデザイン賞も受賞しています。
https://www.g-mark.org/award/describe/51145

商標出願や商標調査に詳しくなくても
UI(ユーザーインターフェイス)や
UX(ユーザーエクスペリエンス)が優れていて
わかりやすいことが評価されました。

迷うこと、悩むことが少なく進められる感じです。

Toreruはネットで商標調査、出願、登録ができますが、
2つのサービスがあります。

無料の「AI調査・無料出願」と、
専門家がサポートする有料の
「Toreru調査・Toreru出願」です。

無料の「AI調査・無料出願」でも、
特許庁に納める特許印紙代はかかりますが、
Toreruへの費用は商標調査料、出願手数料、
登録手数料すべて無料です。驚きました。

ToreruのAI調査・無料出願サービス
https://toreru.jp/trademark_ai

toreru09.jpg

「AI調査・無料出願」は
昨年秋に始めたところ、アクセスが増えすぎて
停止していましたが再開しました。

指定商品・指定役務は、ファストトラック審査の
対象になるように言葉が設定されていて、
区分ごとに丸ごと権利化するようなイメージです。

ほぼ区分を選ぶだけでよいので簡単ですが、
指定商品・指定役務を
細かく書いて出願することはできません。

ただ、無料はすごいです。

拒絶理由が通知された場合に自分で対応しなくてはいけない
リスクはありますが、そのようなリスクを承知で
割り切って使うにはありがたいサービスです。

無料ですとToreruはまったく儲かりませんが、
専門家のサポートつきの「Toreru調査・Toreru出願」を
申し込む中小企業も少なくないと思いますし、
更新時の手数料10,780円(税込)の収入は期待できます。

客を呼び込む広告宣伝のため、もしくは
フリーミアム戦略として無料にしているのかもしれません。

無料のAI調査は、
読み方(称呼)と指定商品・サービスで
簡易にリスクを調査します。

外観や観念は調査対象外ですので、
図形の調査には向きません。

しかし、Toreru商標検索は
図形商標(ロゴ商標)の検索も優れています。
Toreru商標検索である程度補えると思います。

Toreru商標検索
https://search.toreru.jp

toreru04.jpg
toreru05.jpg

Toreru商標検索は簡単なのに優れていて、
スターバックス、「YAHOO!JAPAN」のロゴや
私が作った輪を横に4つ並べた図形で検索すると
下のように表示されます。

toreru06.jpg
toreru07.jpg
toreru08.jpg

この調査にあたってToteruは
区分を指定しなくてよいのですごく簡単です。

商標が初めての人は、商品・役務の区分に戸惑うことが
多いのでこれはいいですね。

jpg、png、gif、bmpの画像に対応しています。
(Cotoboxはjpgのみ対応しています。)

図形商標の調査では、Toreru商標検索をまず一番にお勧めします。

有料である「Toreru調査・Toreru出願」も
決して高くありません。

toreru02.jpg

商標出願、登録の費用は21,560円からと安いです。
特許印紙代は除いた金額です。
https://toreru.jp/price

Toreru調査と出願サポートがついています。
専門家が商標調査してくれますし、出願中の相談もできます。
https://toreru.jp/trademark_registration

拒絶理由通知が来た場合に、
反論の意見書を提出してくれる
オプションサービス(55,000円)をつけられる点は魅力です。

toreru03.jpg

Toreru調査(専門家による商標調査)だけを依頼して、
自ら出願することはできますが、
Toreru調査を申込むと、出願サポートなしの無料出願を
選ぶことはできないようです。

Toreruは海外への出願はできませんが、
ITを最大限活用した斬新で魅力的なサービスです。
これから大きく普及しそうです。

3年前に自分で商標権の更新をしましたが、
更新時の手数料10,780円という安さで、
この利便性なら、次の更新はToreruにお願いしようかなと迷うほどです。

2019年11月12日「商標権更新登録申請を自分で行う方法
https://brand-design.seesaa.net/article/471478000.html

また、他の人の登録体験記もネットにあったので紹介します。
ご興味ある方はどうぞ。

オンライン商標登録サービス「Toreru」で
実際に商標を登録したので、
手順や注意点を徹底解説!

https://iblab.net/toreru/

商標登録、商標調査がネットで簡単に「Cotobox」

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
ブランドにおいて商標権の取得は重要です。

ただ初めての方は、
調査や出願のやり方にとまどうと思います。

今日はネットで簡単に商標調査、商標出願、
商標登録できるサービス
「Cotobox」(コトボックス)をご紹介します。
https://cotobox.com

cotobox01.jpg

商標出願や登録がネット上で完結します。
手続きはCotoboxと提携した弁理士がしています。

Cotoboxは、経済産業省のグレーゾーン解消制度を使って
弁理士法に違反しないことを確認しているので安心です。
https://corp.cotobox.com/news/meti20181009/

手数料は23,100円からと価格も安いです。

cotobox05.jpg

ちなみに特許印紙代は特許庁の収入金額ですから、
自分で出願しても、他のサービスを使っても同じです。

手続きがネット上で簡単なことはよいですが、
サポートが欲しい方もいると思います。

Cotoboxは電話番号やチャットを
webサイト上に大きく記しています。

電話でサイトの使い方などのサポートも受けられますし、
区分がわからない場合は、
チャットでの質問、相談もできます。

ネットサービスですが、サポートが充実しているところがよいですね。

さらに、初めて出願する方にはありがたい
有料のオプションサービスもあります。

1区分あたり9,900円の
「安心フルサポートオプション」では
電話やメッセージ、チャットを使って
弁理士に相談できます。

弁理士が商標登録可能性の診断や
区分や指定商品等の記載も提案してくれます。

「安心フルサポートオプション」をつけなくても、
拒絶理由通知が来た場合の対応は弁理士に依頼できます。

意見書の作成は33,000円(税込)からなど、
有料ですが弁理士が対応してくれることは安心です。

文字商標だけでなく、図形商標(ロゴ商標)も
AIによる簡易な調査は無料です。

図形商標の調査ができるのは便利です。
J-Platpatより使い勝手がよく感じる
中小企業は多いと思います。

ちなみにスターバックスのロゴで
調査をかけると下のような結果で、
「類似と思われる商標あり」と表示されます。

cotobox02.jpg

ただ、「YAHOO!JAPAN」のロゴや
私が試しに作った輪を横に4つ並べた図形を
検索してみると下のような結果でした。

cotobox03.jpg
cotobox04.jpg

ヤフージャパンやアウディは出なかったのでAIを過信してはいけません。
気になる方は有料で、
図形商標について詳細調査をお願いできるので利用しましょう。

他の留意点は下の2点くらいです。

ひとつは、文字商標の商標調査で類似の商標があると、
そのまま出願できず、チャットでの相談が求められます。

もうひとつは、海外への出願にはまだ対応していないようです。

しかし、かなりのことが依頼できるネットサービスです。
更新登録申請などもできます。

日本国内だけで商標権が欲しい中小企業には魅力的です。
手間も省けますし、価格もリーズナブルだと思います。
お勧めです。

商標権の更新時期をメールでお知らせするサービス

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。

商標権は登録から10年間有効ですが、
権利存続期間が満了する6ヶ月前から満了日までに
更新手続きをすれば権利期間を更新できます。

期間が過ぎても6か月以内なら、
割増登録料を支払って更新できますが、
余計にお金がかかります。

特許庁から更新時期の案内葉書などは届きません。
そのため気を付けないと、うっかり忘れがちです。

そこで特許庁が2020年4月から
特許(登録)料支払期限通知サービスを始めてくれました。
メールで更新(納付)時期を教えてくれます。無料です。

tokkyoryoutsuuchi.jpg

特許(登録)料支払期限通知サービスについて
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

特許(登録)料支払期限通知サービス
https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/

このサービスは、自分でメールアドレスと商標登録番号を
あらかじめ登録しておくと
期限まで6ヶ月以内になると通知メールを届けてくれます。

また、通知メールとは別にリマインドメールとして、
期限まで1か月~5か月以内の任意の時期に、
もう一度メールを送ってもらえます。

商標登録の5年分割払いの後期分や、
4年目以降の特許料の支払いなどのタイミングでも可能です。

登録は50件までで主に中小企業や個人を対象としています。
ありがたいサービスです。私も登録しました。

アカウント登録時には
「登録年金期限通知サービス」という名前でメールが送られてきます。

年金は特許料、登録料などの意味であり、
厚生年金や国民年金のことではありません。

更新時期の6か月前にメールが届くか楽しみです。

商標登録の審査を早くする方法

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。

先週ご紹介した通り、
商標出願してから、審査官からの最初の審査結果の通知
(ファーストアクション、FA)までの
平均FA期間は2020年度で10.0か月です。

2020年2月時点で通常案件の審査は平均約12か月となっています。

商標出願して、その結果が出るまで1年かかるとなると、
事業を行う企業は不安でやりにくいと思います。

審査を早くしてもらう方法が実はあります。
商標早期審査ファストトラック審査です。

hayakusyouhyou.jpg

特許庁「早く審査結果を得るための『2つの方法』」!
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/shohyo_fast-howto.html

商標早期審査からご紹介します。
商標早期審査では審査待ち期間が平均2か月と大幅に短縮されます。

商標早期審査では、出願した商標をすでに使用している
(または使用の準備を相当程度進めている)
ことが条件です。

その条件に加えて、
次の1~3のいずれかに当てはまる必要があります。

1.権利化について緊急性を要すること
(第三者が無断で使用している場合や国際出願する場合など)

2.指定する商品・役務が、すでに使用している
(または使用の準備を相当程度進めている)
商品・役務のみであること

3.「類似商品・役務審査基準」等に
掲載されている商品・役務のみを指定していること

これらの条件を満たしていれば、
「早期審査に関する事情説明書」と
「商標の使用に関する証拠書類」などを出して、
手数料無料で早期審査の対象としてもらうことが可能です。

詳しくは下のURLをご覧ください。
商標早期審査の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html

もうひとつの方法、ファストトラック審査は
出願から約6か月で審査結果がでますので、
商標早期審査より時間がかかります。

しかし、使用していない商標も対象となります。
また、手続きは簡単です。

「類似商品・役務審査基準」や
「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」などに
掲載されている通りに
商標登録願に指定商品・指定役務を書いて出願するだけです。

ファストトラック審査によって手数料が増えることもありませんし、
「早期審査に関する事情説明書」も出さなくてよいです。
お勧めです。

自社が提供したい商品や役務が
「類似商品・役務審査基準」等の記述に当てはまらない場合は、
ファストトラック審査を使わずに、
自社のビジネスに合わせて書いた方が良いですが、
多くの中小企業では当てはまります。

商標登録願の作成に便利な
「ファストトラック審査サポートツール」
も特許庁から提供されています。

一文字でも違うと対象にならないので使った方が良いです。
ファストトラック審査の詳細は下のURLをご覧ください。

ファストトラック審査の概要(初心者向け)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/shohyo_fast-overview.html
ファストトラック審査
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html
ファストトラック審査サポートツール
https://tmfast.jpo.go.jp/fasttrack/top.html

中小企業の商標出願は10年で1.7倍に

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
中小企業でもブランドの活用、保護のために
商標権の登録出願は増えてきました。

特許庁の特許行政年次報告書をもとにお話しします。

2020年の商標登録出願件数は181,072件です。
10年前の2010年の113,519件から約1.6倍です。

shohyosyutsugan2020.jpg
特許行政年次報告書 2021年版 p.29

そのうち中小企業による出願は
2010年の48,497件から、
2020年には83,007件と約1.7倍になっています。

中小企業にブランドの重要性が認識されるようになりました。

出願が増加したため審査に時間がかかっています。

出願してから、審査官からの最初の審査結果の通知
(ファーストアクション、FA)までの
平均FA期間は2020年度で10.0か月です。

2010年度は4.7か月でしたから10年で2倍以上です。

ちなみに新しいタイプの商標の2020年の登録件数をみると、
立体商標は155件、音の商標は28件、
動き20件、位置15件、色彩は0件、ホログラムは1件です。

位置と色彩は審査が厳しく、
出願してもなかなか登録されません。

色彩の商標登録に興味がある中小企業も
いらっしゃると思いますが、
色彩のみからなる商標の登録は現状かなり厳しいです。

2015年からの累計で登録が認められたのはまだ9件です。
登録は大企業のかなり有名なものだけに限られています。

新しいタイプの商標はともかく、
ブランド名、ロゴマークを文字や図形の商標で
登録していなければ早く出願しましょう。

商標出願は早いもの勝ちです。

必ず取れる商標権! 中小企業・個人事業主の商標登録ガイド

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
商標権に関する書籍のご紹介です。

商標登録ガイド.jpg

「必ず取れる商標権! 中小企業・個人事業主の商標登録ガイド」
原田 貴史、セルバ出版

書籍の題名通り、中小企業、個人事業主が
自分で商標権の登録出願手続きができるように
解説してくれている本です。

ブランド経営において商標権は必須と言ってよいものです。
弁理士に依頼する中小企業も多いですが、
自分で出願したいとおっしゃる方も結構いらっしゃいます。

そうした方にぜひ読んで欲しい一冊です。
とても分かりやすいです。

著者は弁理士です。
弁理士は出願手続きの代理業務をしています。

中小企業が自社で手続きをすると、
弁理士の仕事が減ってしまう側面もあって、
弁理士が「中小企業が自ら出願」することを
解説する本は少ないです。

文字や図形の商標調査の方法、
指定商品・役務の選び方、
商標登録願の書き方などを解説しています。

Amazonブランド登録にも少し触れていて、
中小企業の目線で書かれています。
商標法の解説は必要最低限にとどめています。

2019年に出版された本ですから、
2022年4月から値上がりした商標登録料などは
当たり前ですが反映されていません。その点だけはご注意を。

商標出願ってどうやるの?

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
特許庁が発行した「商標出願ってどうやるの?」をご紹介します。

shouhyousyutsugandou.jpg

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shutugan_shien.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210805002/20210805002.html

ブランド戦略において商標権の取得は重要です。
ネーミングやロゴマークの保護に欠かせません。

今回の冊子は、わかりやすさ、見やすさを重視していて
商標権を解説する一般的な冊子とは、
切り口や見せ方が違います。

商標権とは何か、といった解説を後ろにして、
商標を考えて出願する一連の手続きに沿って
つまづきやすい点を商標審査官がかみ砕いた言葉で解説しています。

商標出願されたけれども登録できないとして
拒絶理由通知が出されたもののうち多い理由を
取り上げていますので、学べば同じようなつまづきを減らせます。

類似商標の先行調査や、商標出願の願書の作成において
参考になるwebサイトも紹介しています。
どこを調べたらよいか、見るポイントがつかめます。

この冊子に加えて、特許庁や工業所有権情報・研修館の
webサイトなどで調べれば、
自力で商標出願するときの情報は揃います。

弁理士に依頼する場合でも、
商標出願を考える方は一読されることをお勧めします。
役立つ情報が得られます。

全部で32ページで読みやすいですし、
興味のある個所だけ読んでもよいでしょう。

下のサイトもおすすめです。
特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html
posted by ブランド経営コンサルタント at 06:56Comment(0)知的財産権

ブランド、デザインに関するビジネスプランコンテスト

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
日本弁理士会の
技術・ブランド・知的財産ビジネスプランコンテスト
のご紹介です。

bpc_contest202010.jpg

日本弁理士会が
新たな技術・デザイン・ビジネスモデルを利用した
独創性などにあふれるビジネスプランや、
商標を使ってブランディングする優れた
ビジネスプランを表彰します。

一番上の日本弁理士会会長賞は賞金50万円です。

また、表彰された企業は、
知的財産権取得のための出願費用の一部補助や
弁理士等による知的財産経営コンサルティング等が受けられます。

中小企業やこれから創業する方が応募できます。
応募締切は10月30日です。

このビジネスプランコンテスト、私は今年初めて知りました。
中小企業診断協会も後援しています。

独創性、実現性、将来性などの観点で審査されるそうです。

審査では発明が強いかもしれませんが、
デザイン(意匠権)やブランド(商標権)を利用した
ビジネスプランの表彰が出たらおもしろいと思っています。

いわゆる発明展とは異なる、
新しいビジネスが見られることを期待しています。

我こそはと思う方、ご応募してはいかがでしょうか。
posted by ブランド経営コンサルタント at 09:01Comment(0)知的財産権

意匠法改正でデザイン・ブランドの保護が拡充

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
改正された意匠法が2020年4月1日から施行されました。

デザインやブランドの保護が拡充されました。
デザイナーや中小企業にとって重要です。

ishouhou202004.jpg
令和元年度知的財産権制度説明会(実務者向け)レジュメより

意匠法の主な改正内容をご紹介します。

1.意匠権の存続期間が出願から25年になる

従来は登録から20年でしたが権利期間が延びました。

2.物品に記録・表示されていない画像デザインが保護対象になる

インターネットネットにつながる機器に、
サーバーから送信される画像を表示する場合などが
保護対象になります。

グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)の
デザインに関わる方には良い改正です。

3.建物や内装が保護対象になる

建築物の外観デザインや、
複数の物品、壁や床などの装飾により構成される内装デザイン
が保護されます。

中小企業は店舗の特徴的な内装デザインで
差別化することもできるようになるかもしれません。

特徴的な外観の建物は著作権で保護されるとされてきましたが、
意匠権で保護対象になったため、
今後は建物の著作物の著作性の範囲が
裁判所で狭く判断されるかもしれません。

建築家にとっては注意が必要かもしれません。

4.関連意匠にのみ類似する意匠も登録できる

関連意匠制度は、自己の意匠に
似た意匠の登録を本人に認める制度です。

本意匠に似た意匠を関連意匠と呼びますが、
本意匠には似ていないが、関連意匠には似た意匠が
登録できるようになりました。

5.関連意匠の出願期限が最初の本意匠(基礎意匠)の出願から10年以内になる

従来は、本意匠の公報発行の前日までに
出願しなければいけませんでしたが期限が延びました。

デザインのバリエーション保護するだけでなく、
ひとつのシリーズとして特徴的なデザインを
モデルチェンジ後も引き継いで長期間にわたって
展開していくこともでき、ブランドの保護が強化されます。

その他にも改正点はあります。
詳細は特許庁のwebサイトでご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_houkaisei.html
posted by ブランド経営コンサルタント at 08:58Comment(0)知的財産権

商標拳は商標権を知らない人に届くか

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。

新型コロナウイルス感染症への緊急事態宣言が解除され、
横浜でも店舗などが再開し始めました。
用心しながら仕事を頑張りたいですね。

今日は特許庁が公開している特設サイト
商標拳」の紹介です。
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/shohyoken/index.html



カンフーのアクション映画のような動画で、
商標権のことを知らない人向けに作っています。

カヤックが企画・制作したようです。
話題になることを狙い、面白さを追求しています。

商標権の細かい制度は解説していません。

動画の他は特許庁のページなどへのリンクが貼られています。

商標拳が中小企業にどこまで商標権を知ってもらえる
効果を生むかはわかりませんが、
思い切った取り組みへの挑戦は良いと思います。

ただ、当ブログの読者は商標権の重要性は
すでにご存じと思います。

私からは、商標権を知っている方向けて、
役立つ情報として、
その商標拳のページのリンク先にあった
「商標活用ガイド」を紹介します。

商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド
https://www.jpo.go.jp/support/example/trademark_guide2019.html

とてもよくまとまった商標の活用事例集です。

岡本株式会社の靴下の事例では、
「三陰交をあたためるソックス」から
「まるでこたつソックス」に変えて
売上が30倍以上になったことが紹介されています。

ブランド、ネーミング、デザインにしっかり取り組んで
成功している中小企業の事例が豊富ですので
ご覧になってはいかがでしょうか。
posted by ブランド経営コンサルタント at 07:36Comment(0)知的財産権

商標権更新登録申請を自分で行う方法

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
商標権の更新を自分で行いました。

弁理士に依頼せずに自力で更新する方法は、
中小企業診断士の私によく相談されますので記します。

更新したのは商標登録第5218807号です。

5218807.jpg

更新の申請方法は、
書面で特許庁へ持参して申請する方法、
書面を特許庁へ郵送する方法、
電子出願(インターネット出願、オンライン手続)
の3つがあります。

書面と電子出願のどちらにするか迷うと思いますが、
書面は、電子化手数料1,900円が登録料に上乗せしてかかります。

電子出願は、個人の電子証明書の取得が必要です。
例えば、マイナンバーカードに
ICカードリーダライタがあれば、
無料のソフトウェアで申請できます。

しかし、めったに手続きしない人は、
紙で作る方が簡単だと思います。

私は、出願時は
発明協会のパソコンで電子出願しましたが、
今回の更新登録は、紙の書類で
特許庁へ行って更新登録申請をしました。

以下、書面で特許庁へ行って更新した方法を記します。

作成する書類は「商標権存続期間更新登録申請書」です。

工業所有権情報・研修館が運営する
「知的財産相談・支援ポータルサイト」で
様式をダウンロードします。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006

特許庁のサイトにも様式があります。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/touroku_yousiki.html

商標権存続期間更新登録申請書の書き方は、下のサイトを参照ください。
特許庁「様式・記載方法」
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/youshiki_kisaihouhou.html
「知的財産相談・支援ポータルサイト」→「登録移転」→「商標」
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/flow.html

作成したあと、他の仕事のついでに特許庁へ行きました。
https://www.jpo.go.jp/

japanpatentoffice001.jpg

以前にも行ったことがありますが、
一般の人でも比較的入りやすい官庁です。

地下には特許庁図書館があり調べ物もできます。
セブンイレブンもあります。
入口近くには来庁記念スタンプもあり親しみやすいです。

japanpatentoffice006.jpg

入口で氏名や訪問目的を書いて、
身分証明書を見せて、手荷物検査を受けてから
セキュリティゲートを通過します。

japanpatentoffice002.jpg

ロビーを進んでいくと、1階に出願課がありますが、
2階にある工業所有権・情報研修館の「産業財産権相談窓口」へ行きました。
https://www.inpit.go.jp/consul/consul_about/index.html

japanpatentoffice003.jpg

相談は丁寧でとても親切でした。
日ごろ相談を受ける側の私が
見習わなくてはいけないと思いました。

japanpatentoffice004.jpg

私は登録更新と事務所移転の手続きをいっぺんにやりたかったので、
やり方の確認で相談窓口に行きましたが、
作成した書類をチェックして欲しい方も利用するとよいでしょう。

書類は問題がなかったので、
1階の特許印紙販売所(発明推進協会)で
特許印紙を買って貼ります。

商標権の更新登録の登録料は、区分数×38,800円です。
今回は3区分ですので、
116,400円の特許印紙を申請書に貼って、
控えのコピーを取り、出願課で書類を提出しました。
これで完了です。

japanpatentoffice005.jpg

syouhyoukoushin.jpg

私は昨年、事務所を移転したので、
「登録名義人の表示変更登録申請書」も併せて提出しました。
この申請には収入印紙1,000円を貼ります。
(特許印紙ではないので注意してください。)

収入印紙も特許印紙販売所で買えます。
また、電子化手数料1,900円も
特許印紙販売所で払いました。

私が行ったときは、
相談窓口、特許印紙販売所、出願課のそれぞれに
訪問者が少しいましたが、待ち時間は数分でした。
スムーズです。

特許庁へ行かず、集配郵便局で特許印紙を買い、
商標権存続期間更新登録申請書に
特許印紙を貼って郵送しても構いません。

書類がきちんと作成できれば、特許庁へ行くよりずっと楽です。

申請から1か月あまりで更新登録され、
特許庁から通知のはがきが届きます。

商標権は登録から10年間有効ですが、
権利が満了するにあたって、
特許庁から通知が来るわけではありません。

自分で商標権の期限を確認して、
期限が切れる前に更新登録しましょう。
posted by ブランド経営コンサルタント at 08:57Comment(0)知的財産権

知財教材「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」

こんにちは。中小企業診断士の山口達也です。

特許庁が昨年秋に
「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」
という教材を公開しました。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/chizai_kyozai-designer-kihon.htm

jpodesigntext01.jpg

この教材は主にデザインを学ぶ大学生向けの
講義で使えるようなパワーポイントスライドです。

著作権が特許庁にあることを示し、非営利であれば、
スライドを改変したり、複製できたりします。

15コマに沿ったスライドで、
以下のようなことが学べます。

・デザインに関わる知的財産権
・デザインとビジネス
・J-Platpatを利用した意匠権の権利調査
・デザインに関する契約に関する知的財産権のポイント

内容は「基本」から始まりますが、
初心者には難しい発展的な内容も含まれています。

知的財産権を初めて学ぶ人は
スライドだけを読んで理解するのは難しいかもしれません。
補足説明が欲しくなるでしょう。

楽しく、わかりやすく理解してもらうには
講義する側の力量が問われます。

デザインと知財の実務に詳しくないと、
面白い講義にするのは難しそうです。

しかし、かなり本格的な教材です。
私は2年前までは日本デザイナー学院の講師をしていました。
この教材があったら私も使いたかったです。

プロのデザイナーや、デザインを発注する中小企業側に
とっても役に立つ内容と思います。
posted by ブランド経営コンサルタント at 12:34Comment(0)知的財産権

色彩のみの商標登録のハードルは高い

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。

3月1日に特許庁が、色彩のみからなる商標について
初めて登録を認めたと発表しました。

出願人から登録料が納められて商標登録されます。

2月28日付けで登録を認められた
色彩のみからなる商標は2件です。

商願2015-29914.jpg
株式会社トンボ鉛筆
商願2015-29914
指定商品:消しゴム

商願2015-30037.jpg
株式会社セブン-イレブン ・ジャパン
商願2015-30037
指定役務:コンビニで販売する商品の小売、卸売

色のみの商標出願の受付を始めた
2015年4月1日に出願は190件ありました。

2年近くたって、やっと2件認められました。

拒絶理由通知や拒絶査定を受けた商標も多いです。

おそらく、特許庁の審査官が、
出願された色のみでは、買う人の立場で
どの企業の商品か識別することが難しいと
判断したためと思われます。

今回、認められた商標は一色ではなく、
三色もしくは四色の組み合わせで、
かなり認知度の高いものでした。

J-Platpatを見ると、登録が認められた2件も
いったんは拒絶理由通知が届いたようです。

初めての審査ということもあり、
時間をかけて慎重に審査したのでしょう。

予想していましたが、審査はやはり厳しめなので、
一般の中小企業が色のみの商標登録するのは
ハードルが高そうです。

特許庁の発表の詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html

参考:当ブログの記事
「2015年をブランドで振り返る(1)新しいタイプの商標登録が始まる」
http://brand-design.seesaa.net/article/431287438.html

2016年をブランドで振り返る

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
2016年もあとわずかとなりました。

今年のブランドの話題を振り返ります。

商標権に関する新しい話題をご紹介します。

今年の4月1日から商標審査基準が改訂され、
商標法第3条第1項第6号に関する基準が
変わりました。

タグラインやキャッチフレーズについて
宣伝広告や企業理念としてだけでなく、
造語としても認識できる場合には、
登録できることになりました。

例えば、カゴメ株式会社は
「自然を、おいしく、楽しく。」
(商標登録第5887037号)を
今年4月1日に出願し、登録しています。

キャッチフレーズは原則として登録できない、
という基準ではなくなりましたが、

その商品の宣伝広告として、
一般的に使用される語句や他社も使用している語句は
どの企業の商品かわからないので、
引き続き登録は難しいことに変わりありません。

また、昨年に当ブログで取り上げた
色の商標はまだ特許庁で審査中のようです。

現時点で登録されていないようです。
かなり慎重に審査しているのでしょう。

登録第一号は話題のニュースになりそうです。

2015年をブランドで振り返る(1)新しいタイプの商標登録が始まる

おはようございます。中小企業診断士の山口達也です。
ブランドで2015年を振り返ります。

今年は新しい商標制度と、
地理的表示保護制度の2つを取り上げます。

商標法が改正され、今年4月1日から、
従来の文字や図形に加え、
音、動き、位置、ホログラム、色彩に関する
新しいタイプの商標も登録できるようになりました。

4月1日から出願を受け付け、
初めての新しいタイプの商標の登録査定が出たと
特許庁から公表されたのは10月です。

音商標は久光製薬、味の素や
伊藤園「おーいお茶」などで登録されています。

hisamitsu.jpg
商標登録5804299 久光製薬株式会社

特許庁のインターネット利用による公報発行サイトでは
登録された音を聞くことができます。
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150428003/20150428003.html
https://www.publication.jpo.go.jp/index.action

ちなみに、「おーいお茶」は、
CMのおじさんの声ではなく、
女性の声で登録されていました。

動き商標は「東宝」など、
位置商標は「セイコーマートの帯や丸の位置」など、
ホログラム商標は「三井住友カード」が、
登録査定を受けています。

エドウィン.jpg
商標登録5807881
株式会社エドウインの位置商標

色の商標は420件以上出願されていますが、
慎重に審査しているようで、
まだ登録査定を受けた商標はないようです。

色の登録がどの程度認められるかが今後の焦点です。

広く登録が認められれば、
来年は出願ラッシュになります。

新しい商標制度や登録商標の詳細は
経済産業省のwebページをご覧ください。

経済産業省:新しいタイプの商標の保護制度について
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm

地理的表示保護制度については明日に。