前回、地域団体商標は、従来の商標とは、
まったく考え方が異なると書きました。
これはどういうことでしょうか。
実は、一般の商標では登録できなかったものが、
地域団体商標では登録できるようなっているのです。
ここで、
一般の商標で登録できないものとは何か
勉強しましょう。
一般の商標制度では、
自他商品・役務の識別力を有してなくては登録できません。
そのため、商品の産地や販売地などを
普通に用いるだけでは、登録できません。
例としては、特許庁が次のようなものを挙げています。
行田で作った「足袋」について「行田」
東京銀座で販売している「洋服」について「東京銀座」
そして、時計の商標として「時計」
靴の修理について「靴の修理」
という商標も登録できません。
これは、識別力のない普通名詞や地域名を
そのまま登録しようとしているからで、
商標として誰かに独占させるのは、
ふさわしくないという考え方です。
この考え方を延長すると、
仮に行田で時計を製造している組合が
「行田時計」という商標を登録しようとしても、
通常なら登録は認められないことになります。
(行田時計は私が作った仮想の設定です。)
「行田時計」は、地名や普通名詞の組み合わせで、
一般の人にとって「あの事業者・団体の時計だ」と
識別できるものでもないからです。
しかし、商標を使用した結果、
識別力を有するに至れば、登録は認められることもあります。
例えば「ニッポンハム」がそうです。
また「夕張メロン」、「西陣織」の商標もそうです。
つまり、地域名+商品(サービス)名の場合は、
商標登録に必要な「識別力を有する」と認められるには、
全国的な知名度が必要なのです。
(ここまで一般の商標制度の話)
しかし、地域団体商標は、
複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得すれば、
「長崎カステラ」、「稲城の梨」のように、
地名+商品(サービス)名が登録できるのです。
そして、前回までに登場した
普通の団体商標は、一般の商標と同じ仲間と考えましょう。
したがって、地名+商品(サービス)名を
団体商標制度で登録しようとしても、全国的な知名度
という高いハードルをクリアする必要があります。
(地名+商品(サービス)名の場合)
団体商標は、全国的な知名度が必要だけど、
地域団体商標は、複数都道府県に及ぶほどの周知性でOK。
これは大きなメリットですよね。
基本的なことかもしれませんが、
前回紹介した、あの比較表だけみると忘れがちなポイントです。
(前回紹介した
団体商標と地域団体商標の比較表のあるページ)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
地域団体商標に、大きなメリットがあることは、
ご理解いただけたでしょうか。
団体商標にない地域団体商標のメリット(1)
前々回は団体商標、前回は地域団体商標を説明しました。
そして、団体商標と地域団体商標の比較をしている
特許庁のページも紹介しました。
(再掲)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
ところで、上記のページを見て、
こんな風に考えた人はいないでしょうか?
「地域団体商標は、団体商標と比べて
何のメリットがあるの?」
そのように考えた方は、ページにある比較表を
よく見ている人だと思います。
実は、後からできた地域団体商標登録制度が、
団体商標登録制度より、条件が厳しいのです。
比較表を見ると、登録の条件について
地域団体商標では、
登録できる主体が社団ではダメ
構成員の加入自由の担保規定が必要
商標は地域名を入れた文字だけ
商標の範囲も商標に含まれるものだけ
周知性も、地域との密接な関連も必要
という条件がつくのです。(団体商標ではOK)
そうすると、
今ある団体商標よりも条件が厳しい
地域団体商標の制度を作ったのはなぜ?
と思いませんか?
しかし、地域団体商標は、
従来の商標の考え方とは、まったく異なります。
そして、地域団体商標には、
あの比較表には書いていない大きなメリットがあるのです。
それは、どういうことでしょうか?
実は、最も基本的な点にあるのです。
しかし、うっかり忘れがちな点でもあります。
この続きは長くなりますので、また次回。お楽しみに。
そして、団体商標と地域団体商標の比較をしている
特許庁のページも紹介しました。
(再掲)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
ところで、上記のページを見て、
こんな風に考えた人はいないでしょうか?
「地域団体商標は、団体商標と比べて
何のメリットがあるの?」
そのように考えた方は、ページにある比較表を
よく見ている人だと思います。
実は、後からできた地域団体商標登録制度が、
団体商標登録制度より、条件が厳しいのです。
比較表を見ると、登録の条件について
地域団体商標では、
登録できる主体が社団ではダメ
構成員の加入自由の担保規定が必要
商標は地域名を入れた文字だけ
商標の範囲も商標に含まれるものだけ
周知性も、地域との密接な関連も必要
という条件がつくのです。(団体商標ではOK)
そうすると、
今ある団体商標よりも条件が厳しい
地域団体商標の制度を作ったのはなぜ?
と思いませんか?
しかし、地域団体商標は、
従来の商標の考え方とは、まったく異なります。
そして、地域団体商標には、
あの比較表には書いていない大きなメリットがあるのです。
それは、どういうことでしょうか?
実は、最も基本的な点にあるのです。
しかし、うっかり忘れがちな点でもあります。
この続きは長くなりますので、また次回。お楽しみに。
地域団体商標制度
今日は地域団体商標制度についてです。
地域団体商標制度とは、
地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標
について、一定の範囲で周知となった場合には、
事業協同組合等の団体による
地域団体商標の登録を認める制度です。
例えば「長崎カステラ」が地域団体商標で登録されています。
この制度の目的は、
地域ブランドをより適切に保護することにより、
事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と
地域経済の活性化を支援することです。
(特許庁より)
平成18年4月からスタートし、3月までの1年間で
698件の出願があった話題の制度です。
この制度が始まるまでは、
全国的な知名度があると認められた商標
(夕張メロン、西陣織など)と、
文字に図形等を組み合わせた商標
の2種類が登録されていましたが、
この制度の導入により、
複数の都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した
商標も登録できるようになりました。
地域団体商標の登録要件には、以下のものがあります。
1.出願人が事業協同組合などの組合である
2.商標が組合の構成員に使用させるものである
3.商標が使用されており、周知性を獲得している
4.商標が地域の名称と商品・役務の名称等からなる
5.地域が商品(役務)と密接に関連している
そして、特許庁の発表資料を見ると、
47都道府県すべてから、出願があったことがわかります。
(出願件数第1位は京都の131件)
地域ブランド、町おこしに
とても期待されている制度と言えますね。
平成19年5月1日現在では、
192件が登録査定となっています。
登録査定とは、特許庁からの登録OKという
査定のことで、その後登録料が支払われると登録されます。
すでに、関さば(大分県)、黒川温泉(熊本県)などが
登録査定を受けています。
その他にも、私が知らないものも多く登録査定されています。
これは、全国的な周知性が必要なくなったので、
当然といえるかもしれません。
この制度ができたことで、
私はブランド戦略も変わると予想します。
つまり、複数の都道府県で知られるブランドになれば、
まず地域団体商標を登録して、
先に商標を保護するようになると思います。
商標登録してから、さらに全国へブランド知名度の向上を目指す
という順序で、
ブランドの強化をしていく戦略が一般的になるでしょう。
(参考)特許庁の地域団体商標制度のページ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
地域団体商標制度とは、
地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標
について、一定の範囲で周知となった場合には、
事業協同組合等の団体による
地域団体商標の登録を認める制度です。
例えば「長崎カステラ」が地域団体商標で登録されています。
この制度の目的は、
地域ブランドをより適切に保護することにより、
事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と
地域経済の活性化を支援することです。
(特許庁より)
平成18年4月からスタートし、3月までの1年間で
698件の出願があった話題の制度です。
この制度が始まるまでは、
全国的な知名度があると認められた商標
(夕張メロン、西陣織など)と、
文字に図形等を組み合わせた商標
の2種類が登録されていましたが、
この制度の導入により、
複数の都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した
商標も登録できるようになりました。
地域団体商標の登録要件には、以下のものがあります。
1.出願人が事業協同組合などの組合である
2.商標が組合の構成員に使用させるものである
3.商標が使用されており、周知性を獲得している
4.商標が地域の名称と商品・役務の名称等からなる
5.地域が商品(役務)と密接に関連している
そして、特許庁の発表資料を見ると、
47都道府県すべてから、出願があったことがわかります。
(出願件数第1位は京都の131件)
地域ブランド、町おこしに
とても期待されている制度と言えますね。
平成19年5月1日現在では、
192件が登録査定となっています。
登録査定とは、特許庁からの登録OKという
査定のことで、その後登録料が支払われると登録されます。
すでに、関さば(大分県)、黒川温泉(熊本県)などが
登録査定を受けています。
その他にも、私が知らないものも多く登録査定されています。
これは、全国的な周知性が必要なくなったので、
当然といえるかもしれません。
この制度ができたことで、
私はブランド戦略も変わると予想します。
つまり、複数の都道府県で知られるブランドになれば、
まず地域団体商標を登録して、
先に商標を保護するようになると思います。
商標登録してから、さらに全国へブランド知名度の向上を目指す
という順序で、
ブランドの強化をしていく戦略が一般的になるでしょう。
(参考)特許庁の地域団体商標制度のページ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
団体商標登録制度
今日のテーマは団体商標です。
団体商標とは、
事業者を構成員に有する団体が、
自己又はその構成員に共通に使用させる商標であり、
商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを
明らかにするもの、です。
やさしく説明すると、
団体が、その団体のメンバーが使う商標を登録できる制度
と考えてよいでしょう。
団体商標登録制度は、平成9年4月1日より始まり、
商標法第7条に定められています。
登録要件は通常の商標権と変わりません。
この団体商標は、平成18年9月1日より
対象となる団体の範囲が拡大されています。
改正前は
民法第34条の規定により設立された社団法人
事業協同組合その他特別の法律により設立された組合
が対象でしたが、
改正後は
社団(法人格を有しないもの及び会社は除く)
も対象と認められるようになりました。
新たに認められた対象の具体例として、
商工会議所、商工会、NPO法人、を特許庁は挙げています。
この改正で、従来あった面倒な部分、例えば、
商工会議所が商標を登録して、
一会員ごとに使用許諾を与えていた点や、
商工会議所自身が商標を使用しなくてはいけなかった点
が解消されるのではないでしょうか。
中小企業にとって、よい改正ですね。
(参考)特許庁のページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
次回は、地域ブランドの切り札として昨年から話題の
地域団体商標登録制度の説明です。
団体商標とは、
事業者を構成員に有する団体が、
自己又はその構成員に共通に使用させる商標であり、
商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを
明らかにするもの、です。
やさしく説明すると、
団体が、その団体のメンバーが使う商標を登録できる制度
と考えてよいでしょう。
団体商標登録制度は、平成9年4月1日より始まり、
商標法第7条に定められています。
登録要件は通常の商標権と変わりません。
この団体商標は、平成18年9月1日より
対象となる団体の範囲が拡大されています。
改正前は
民法第34条の規定により設立された社団法人
事業協同組合その他特別の法律により設立された組合
が対象でしたが、
改正後は
社団(法人格を有しないもの及び会社は除く)
も対象と認められるようになりました。
新たに認められた対象の具体例として、
商工会議所、商工会、NPO法人、を特許庁は挙げています。
この改正で、従来あった面倒な部分、例えば、
商工会議所が商標を登録して、
一会員ごとに使用許諾を与えていた点や、
商工会議所自身が商標を使用しなくてはいけなかった点
が解消されるのではないでしょうか。
中小企業にとって、よい改正ですね。
(参考)特許庁のページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm
次回は、地域ブランドの切り札として昨年から話題の
地域団体商標登録制度の説明です。
商標権入門
今日は商標権についてです。
ブランド戦略を展開するために、
欠かせないのが商標権の取得です。
商標とは、
事業者が自己の取り扱う商品・サービスを
他人の商品・サービスと区別するために、
その商品・サービスについて使用するマーク(標識)
のことを言います。
日本で登録できる商標には次の6種類です。
文字、図形、記号、立体的形状、
これらを組み合わせたもの、
また、先にあげた5つのものと色彩が結合したもの
発音できない絵柄や立体的な形状も
商標として登録の対象になります。
商品・サービス名、ロゴマークなどは商標登録しましょう。
他社が商標を登録してしまうと、自社がその名前、
マークなどを使えなくなってしまう可能性があります。
商標権は登録から10年までの権利ですが、
何回でも更新できます。
更新さえすれば、ずっと使い続けられます。
これは他の産業財産権にはない大きな特徴です。
商標の登録には、商品やサービスが、
45区分に分類されていますので、登録する区分を
どこか指定しなくてはいけません。
ひとつの商標について、複数の区分を指定して
登録することもできます。
となると、
多くの区分を指定しようと思うかもしれませんが、
指定区分を増やすと、出願や登録の費用も増えます。
また、登録しても使用しないと、
取消審判で取り消される可能性がありますので、
登録は使用する区分だけにしましょう。
商標の取得には以下の費用が発生します。
商標の出願には、6,000円+(区分数×15,000円)、
商標の登録には、66,000円×区分数
弁理士に出願手続きなどを頼むと、さらに費用が発生します。
しかし、ビジネスとしてブランド展開を考えるのであれば、
そんなに大きな金額ではないと思います。
商標登録は1年間で約10万件
(更新出願を含む)行われています。
(ちなみに特許は約12万件です。)
結構な数が登録されていますね。
ひょっとしたら、ライバル社もよい名前が思い浮かんだら、
登録しようとするかもしれませんよ。
みなさんの会社では、商標取っていますか?
商標権の詳細は、特許庁のホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
ブランド戦略を展開するために、
欠かせないのが商標権の取得です。
商標とは、
事業者が自己の取り扱う商品・サービスを
他人の商品・サービスと区別するために、
その商品・サービスについて使用するマーク(標識)
のことを言います。
日本で登録できる商標には次の6種類です。
文字、図形、記号、立体的形状、
これらを組み合わせたもの、
また、先にあげた5つのものと色彩が結合したもの
発音できない絵柄や立体的な形状も
商標として登録の対象になります。
商品・サービス名、ロゴマークなどは商標登録しましょう。
他社が商標を登録してしまうと、自社がその名前、
マークなどを使えなくなってしまう可能性があります。
商標権は登録から10年までの権利ですが、
何回でも更新できます。
更新さえすれば、ずっと使い続けられます。
これは他の産業財産権にはない大きな特徴です。
商標の登録には、商品やサービスが、
45区分に分類されていますので、登録する区分を
どこか指定しなくてはいけません。
ひとつの商標について、複数の区分を指定して
登録することもできます。
となると、
多くの区分を指定しようと思うかもしれませんが、
指定区分を増やすと、出願や登録の費用も増えます。
また、登録しても使用しないと、
取消審判で取り消される可能性がありますので、
登録は使用する区分だけにしましょう。
商標の取得には以下の費用が発生します。
商標の出願には、6,000円+(区分数×15,000円)、
商標の登録には、66,000円×区分数
弁理士に出願手続きなどを頼むと、さらに費用が発生します。
しかし、ビジネスとしてブランド展開を考えるのであれば、
そんなに大きな金額ではないと思います。
商標登録は1年間で約10万件
(更新出願を含む)行われています。
(ちなみに特許は約12万件です。)
結構な数が登録されていますね。
ひょっとしたら、ライバル社もよい名前が思い浮かんだら、
登録しようとするかもしれませんよ。
みなさんの会社では、商標取っていますか?
商標権の詳細は、特許庁のホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
知的財産権とブランド・デザイン
このブログは週に1回ぐらいは更新したいと
考えているのですが、最初は書くネタが多いこともあって、
少し記事を書くペースが早くなっています。
ペースダウンしても怒らないでくださいね。
今日は知的財産権についてです。
知的財産権は、ブランド戦略やデザイン戦略上
大変重要ですので、基本を確認しましょう。
知的財産権の主なものに産業財産権と著作権があります。
産業財産権は、かつて工業所有権と呼ばれていたもので、
特許、実用新案、意匠、商標の権利のことです。
それぞれの対象は、次のとおりです。
特許権は、発明
実用新案権は、考案(発明ほど高度でなくてよい)
意匠権は、デザイン
商標権は、マーク(文字・図形など)
著作権は、思想や感情などを表現したもの
です。
ブランドをつくる上では、特に商標・著作権と関係があり、
権利の管理や、他社の権利を侵害していないかなどを
チェックする必要があります。
デザインは、意匠、特許、実用新案、商標、著作権
のすべて権利で、関係がある可能性があります。
ブランド・デザインをビジネスで活用するためには
知的財産権による保護が欠かせません。
もし、ビジネスがうまくいっていても
必要な知的財産権を自社が持っていなかったら、
そのビジネスを続けられない可能性もあるのです。
産業財産権は、出願・登録に費用が発生しますが、
経費を惜しんで必要な保護を怠らないようにしましょう。
知財戦略は重要です。
産業財産権は特許庁、著作権は文化庁が管轄しています。
詳しくは、下記のページを参考にしてください。
特許庁のホームページ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
文化庁のホームページ http://www.bunka.go.jp
考えているのですが、最初は書くネタが多いこともあって、
少し記事を書くペースが早くなっています。
ペースダウンしても怒らないでくださいね。
今日は知的財産権についてです。
知的財産権は、ブランド戦略やデザイン戦略上
大変重要ですので、基本を確認しましょう。
知的財産権の主なものに産業財産権と著作権があります。
産業財産権は、かつて工業所有権と呼ばれていたもので、
特許、実用新案、意匠、商標の権利のことです。
それぞれの対象は、次のとおりです。
特許権は、発明
実用新案権は、考案(発明ほど高度でなくてよい)
意匠権は、デザイン
商標権は、マーク(文字・図形など)
著作権は、思想や感情などを表現したもの
です。
ブランドをつくる上では、特に商標・著作権と関係があり、
権利の管理や、他社の権利を侵害していないかなどを
チェックする必要があります。
デザインは、意匠、特許、実用新案、商標、著作権
のすべて権利で、関係がある可能性があります。
ブランド・デザインをビジネスで活用するためには
知的財産権による保護が欠かせません。
もし、ビジネスがうまくいっていても
必要な知的財産権を自社が持っていなかったら、
そのビジネスを続けられない可能性もあるのです。
産業財産権は、出願・登録に費用が発生しますが、
経費を惜しんで必要な保護を怠らないようにしましょう。
知財戦略は重要です。
産業財産権は特許庁、著作権は文化庁が管轄しています。
詳しくは、下記のページを参考にしてください。
特許庁のホームページ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
文化庁のホームページ http://www.bunka.go.jp